「改製原戸籍の附票」の保存年限経過のお知らせ
「改製原戸籍の附票」の保存年限が、平成21年度末で満了しました。
市では、平成16年度から戸籍がコンピュータ化され、同時に戸籍の附票も改製されました。コンピュータ化される前の附票(改製原戸籍の附票)については、平成21年度末で法定保存期間(5年間)が満了したため発行できなくなりました。代わりに、廃棄済証明書を無料で交付いたしますので、ご請求の際にお問い合わせください。
「戸籍の附票」
戸籍に記載されている方について、その戸籍が作られてからの住所の履歴が記載されているものです。戸籍に記載された全員が除かれると「除附票」となり、法律の改正や様式の変更などで書き換えが行われると「改製原附票」となります。