よくある質問集 健康・福祉
お悔やみ
- 質問
- 夫が今年3月に死亡しましたが、夫の市・県民税はどうなりますか。
- 回答
個人の市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で、前年の1月から12月までの所得を基に課税されます。したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得を基に課税されていますので、市民税は納めていただかなければなりません。あなたの夫の今年度分の市・県民税については、相続された人がその納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、来年度以降の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
東金税務署 電話 0475-52-3121
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 課税課
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〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282
ファクス番号:0475-82-2107(代)
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