FAQ よくある質問集 くらし・環境
届出・証明
- 質問
- 本籍を移す(変更する)時の手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
- 回答
本籍を移すときは、「転籍届」を市民課又は各出張所に届出していただく必要があります。
※夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。<届出人>
戸籍の筆頭者及び配偶者。ただし、届出人が15歳未満の場合は法定代理人となります。
※夫婦の一方の方が亡くなられているときは、おひとりで届出をすることができます。<届出先>
市民課又は各出張所(住所地若しくは本籍地が山武市の場合)
<必要なもの>
転籍届1通(届出用紙は全国共通です。)
※市民課及び各出張所で転籍届の用紙をお渡ししています。<注意事項>
(1)転籍届出後の新しい本籍は、日本国内で、届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
(2)市外から本籍を移した場合の転籍届出後の新しい戸籍には、死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は記載されません。
(3)転籍届の住所欄への記入方法について
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・転籍届と同時に山武市内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
・住所の変更の際は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【戸籍係】 0475-80-1140 【住民係】 0475-80-1141 【マイナンバー担当】 0475-77-8110 【パスポート担当】0475-80-1260 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月4日
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