国民健康保険税を滞納された場合
国民健康保険「短期被保険者証」と「資格証明書」
国民健康保険では、国民健康保険税の納付状況に応じて「短期被保険者証」や「資格証明書」を交付する場合があります。
「短期被保険者証」や「資格証明書」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、通常の保険証に切り替えさせていただきます。
※「短期被保険者証」、「資格証明書」該当の方には、限度額適用認定証は発行されません。
「短期被保険者証」
国民健康保険税を滞納された場合は、通常よりも有効期間が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
「資格証明書」
特別な理由なく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合は、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。
「資格証明書」では、医療機関窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることとなります。
※「資格証明書」に該当した場合でも、18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんがいらっしゃる場合、お子さんには有効期間が6か月の「短期被保険者証」を交付します。
保険給付の差し止め
特別な理由なく、国民健康保険税を滞納していると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止めるなどの処分を受けることがあります。
滞納したままでいると
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【給付管理係】 0475-80-1149 【資格課税係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年2月14日
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