納税の方法・納期
市県民税(特別徴収を除く)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の一般的な納付方法です。
市税の納付場所
以下の窓口で納付することができます。
納付場所 | 取扱時間 |
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山武市役所会計課、山武出張所、蓮沼出張所、松尾出張所 | 8時30分から17時まで (土・日・祝日・年末年始12/29~1/3までを除く。) |
千葉銀行、京葉銀行、山武郡市農業協同組合、銚子信用金庫、中央労働金庫、千葉興業銀行、千葉信用金庫、銚子商工信用組合、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行の各本支店 | 9時から15時まで (営業時間は金融機関によって異なります。) |
ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県) 注)ゆうちょ銀行・郵便局での納付は、納期限を過ぎるとお取扱いできませんのでご注意ください。 ATMで利用できる払込用紙をご希望の方は市役所収税課へご連絡いただければお送りします。 |
窓口は9時から16時まで (ATMの取扱時間はゆうちょ銀行・郵便局により異なります。) |
コンビニ納付 |
営業時間内 (営業時間は店舗によって異なります。) |
スマートフォンアプリ納付 |
市税の納期
市税等納期(納税通知書は、各税目の第1回目の納期月に発送いたします。)
市県民税 (普通徴収) |
固定資産税 |
軽自動車税 (種別割) |
国民健康保険税 (普通徴収) |
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4月 納期限 |
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5月 納期限 |
1期 |
全期 |
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6月 納期限 |
1期 |
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7月 納期限 |
2期 令和4年8月1日 |
1期 令和4年8月1日 |
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8月 納期限 |
2期 令和4年8月31日 |
2期 令和4年8月31日 |
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9月 納期限 |
3期 |
3期 |
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10月 納期限 |
3期 令和4年10月31日 |
4期 令和4年10月31日 |
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11月 納期限 |
5期 令和4年11月30日 |
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12月 納期限 |
4期 令和4年12月28日 |
6期 令和4年12月28日 |
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1月 納期限 |
4期 |
7期 令和5年1月31日 |
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2月 納期限 |
8期 |
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3月 納期限 |
「納期内に納めましょう」
税金を納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付され、納期限の翌日から延滞金が加算されます。そのままにしておくと、財産(不動産、預貯金、給与等)の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
市税は福祉や教育、土木事業など生活に係わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となります。市税の納期内納付をお願いします。
口座振替
市税などの納税に口座振替を利用すると、納期ごとに預金口座から自動的に引き落とすことができます。一度手続きをされれば、納付のたびに金融機関等へ出向く必要がなくなりますので、ぜひご利用下さい。
※詳しくは「口座振替について」へリンク
納税通知書と納付書
- 納税通知書は、各税目の課税の根拠、納税者の住所氏名、税額や納期などを記載してお知らせするものです。
- 納付書は、税を納付するために使うもので、納付について必要な事項が記載されています。
年に一度、各税目の第1回目の納期月に、納税通知書と納付書を一緒にお送りします。 納付の際は納付書に記載されている納期限及び納付場所を確認のうえ納付してください。
なお、領収書は5年間の保存をお願いします。 - 口座振替により納付されている方については、納税通知書のみが送付されます。納付書は同封されておりませんのでお間違いになりませんようにお願いします。
また、領収書の発行は行いませんので、通帳への記帳によりご確認ください。 - 納付書を紛失された方は、再発行を行いますので、ご連絡ください。
還付について
超過納付された税(納めすぎた税)を返還することを還付といいます。該当された方にお知らせしています。
超過納付は次のような場合に生じます。
- 税を納付した後に、何らかの原因によって税額が更正され減額になった場合
- 納付した税をうっかりもう一度納付してしまった場合
ただし、納期限が過ぎている未納の税がある場合、還付をしないでその未納の税に充てます。
納税証明
市税等納期(納税通知書は、各税目の第1回目の納期月に発送いたします。)
納税証明書の種類 | 手数料 | 交付できる方 |
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市県民税 | 一通 300円 |
納税者本人、同一世帯若しくは扶養関係のある親族(専従者給与の支給を受けている者及び賦課期日において扶養関係のあった親族を含む。)、相続人 |
固定資産税 | 一通 300円 | |
国民健康保険税 | 一通 300円 | |
軽自動車税(車検用を除く) | 一通 300円 | |
軽自動車税(車検用) | 無料 | 納税者本人、本人以外の方でも委任状不要 |
法人市民税 ※課税課での取扱いとなります |
一通 300円 | 代表者本人、代表者本人の委任状又は法人の印鑑を持参した方 |
市税に関する証明は、個人情報が記載されているため、税証明の交付ができるのは、原則として本人だけです。その際、本人確認をさせていただいております。
窓口へお越しの際は、免許証、保険証、パスポートなどのご本人であることが確認できるものをお持ちください。印鑑は不要です。
また、ご本人以外の方が交付申請する場合には、委任状が必要となる場合がありますのでご協力をお願いいたします。
納税証明書は、各出張所でも取り扱っています。
申請書・委任状の様式はこちら
納税相談
納期限内の納税について困難な事情がある方は、お早めにご相談ください。
- 相談が先延ばしになり、納付が遅れますと延滞金がかさむことになりますので、お早めにご相談ください。
職員がご事情を伺い、納税の分割・猶予などについて相談をお受けします。
納税の猶予も法律(地方税法)に基づいた行為ですので、相談時に納付が困難である理由を証明するものをお持ちください。 - 平日での相談が困難な方は、月に一度休日に窓口を開設しますのでご利用ください。
なお、待ち時間が少なく済むように事前のご連絡をお願いいたします。
延滞金
延滞金とは
税額を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
原則として、延滞金の率は次のとおりです。
-
期間 割合 納期限の翌日から1か月間 その後納付の日まで 令和4年1月1日~令和5年12月31日
年2.4% 年8.7% 令和3年1月1日~令和3年12月31日
年2.5% 年8.8% 平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9% 平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0% 平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1% 平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2% 平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6% 平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6% 平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6% 平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6% 平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6% 平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6% 平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%
延滞金の計算
延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。
税額×延滞金の割合×日数÷365=延滞金
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
滞納処分
納期限内に納付されない場合、文書により督促・催告などが行われます。再三の催告にも関わらず納税意思の見られない場合、または、誓約をいただいたにも関わらず守られない場合には、財産(不動産・給与・預金等)の差押えを行い、換価して未納の税金に充当します。
これら一連の手続きを滞納処分といいます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【徴収対策係】 0475-80-1151 【収納管理係】 0475-80-1152 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月1日
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