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健康・保険・福祉

国民健康保険からの給付等

国民健康保険からの給付等

国民健康保険からの給付等
  事由 受けられる給付等 備考
療養の給付 診療や治療を受けたとき

保険対象医療費のうち次の自己負担額以外を国保で負担します。
(1) 義務教育就学前 2割
(2) 義務教育就学後~70歳未満 3割
(3)70歳以上75歳未満 2割
 (現役並み所得者は3割)

医療機関に被保険者証を提出してください。
療養費 やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき 医療機関等で、いったん全額を支払った後、かかった費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。
国民健康保険療養費支給申請書 [PDF形式/227.66KB]
診療内容の明細書と領収書が必要です。
あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、保険医の同意書が必要です。
輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など 保険医の証明書と領収書が必要です。 ※靴型装具については、当該装具の写真も必要です。 ・詳しくはこちら療養費(治療用装具)を作成された方へ [PDF形式/84.06KB]
海外旅行中に治療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、翻訳書、渡航期間の分かるもの(パスポート等)が必要です。
移送費 歩行困難で、医師の指示で入院や転院が必要な場合 移送に要した費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。 移送に係る医師の意見書、領収書、搬送業者発行の移送報告書、認印、振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)が必要です。
出産育児一時金 被保険者が出産したとき 出産育児一時金50万円が支給されます。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。 ・詳しくはこちら出産育児一時金の支給について
葬祭費 被保険者が死亡したとき 葬祭費5万円が支給されます。
葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給します。
※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。
喪主であることがわかる書類(会葬礼状等)、認印、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込先の口座番号のわかるもの(預金通帳等)が必要です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 給付管理係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1149 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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