医療費の返還(不当利得の返還請求)について
医療費の返還(不当利得の返還請求)について
医療費の返還(不当利得の返還請求)について
国民健康保険に加入している人が、医療機関等を受診する際に窓口で保険証を提示すると窓口での負担が3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、山武市国民健康保険から医療費の給付分として医療機関に支払われます。
このため、国保の資格を喪失しているのに国民健康保険証を提示して受診してしまった場合は、医療機関等にかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を山武市国保に返還していただくことになります。
※不当利得・・・法律上の原因がなしに、他人の財産または労務によって財産的利益(利得)を受けていること。利益を受けている者は、損害を受けた者に対して不当利得の返還義務を負う。(民法第703条)
保険証は正しく使いましょう。
- 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
- 職場などの健康保険等に加入したときは、速やかに喪失の手続きをし、山武市国民健康保険証は使わないようにしてください。
- 職場などの健康保険等に加入後、保険証を交付される前に受診を希望される場合は、お勤め先の医療保険にお問い合わせのうえ、「被保険者証明書」を受けるなどして受診してください。
- 山武市国保に返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険等に受診日の翌日から2年以内に支給申請をすれば、払い戻しを受けることができます。
- 詳しい申請方法は、申請先の健康保険等にご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 給付管理係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1149 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月5日
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