納税は、市民の義務であり、まちづくりの根幹です。すべての市民が納税を正しく理解し、自主的に納付することで、住み良いまちはつくられます。
このため市では、財源の確保と税負担の公平性を維持するために、督促発送から10日を過ぎても納付していない方に対し、財産の調査や差押を行います。
こうした差押や取立てなどの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
滞納処分の流れ(一般的)

※換価…差押さえた財産を金銭に換えること
(例) 差押さえた債権(預金や給与など)の取立て、差押さえた不動産の公売 など
納税通知書や督促状で納付すべき金額を通知後、手紙や電話等で催告をすることはありますが、督促状発送から10日を過ぎると、事前に告知することなく差押を行うことになります。
各税目ごとに定められた納期限内の納税にご協力ください。
滞納したままでいると
滞納をそのまま放置していると、たとえ現年度課税分の滞納であっても、上記のような財産(不動産・預貯金・給与・生命保険等)を調査し、差押して税金に充当します。
なお、災害,病気,失業,事業の廃止や著しい損失など納付が困難な場合は、収税課にご相談ください。
令和6・7年度滞納処分実績比較(単位:件、円)
| 財産種別 | 差押件数 | 差押時点の滞納金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 預 貯 金 | 175 | 513 | 92,226,773 |
139,734,491 |
| 給 与 | 115 | 158 | 75,287,446 | 73,966,065 |
| 生 命 保 険 | 23 | 119 | 12,144,150 | 58,967,650 |
| 国税還付金 | 13 |
3 |
3,392,314 | 4,043,508 |
| そ の 他 | 8 | 52 | 9,955,837 |
47,066,885 |
| 合 計 | 334 | 845 | 193,006,520 | 323,778,599 |