民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
一部の規定を除き、令和8年5月までに施行される予定です。
子ども教育課ホームページにも改正内容を掲載しています。
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について(山武市子ども教育課)
詳細は以下の法務省ホームページもご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ 外部リンク)