指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されました。
指定給水装置工事事業者の更新制度について [PDF形式/274.51KB]
更新の手続き
1 更新までの有効期間
水道法改正により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
※ 旧制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
山武市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期限 | 更新手続きの対象(指定番号) |
平成11年 4月 1日 ~ 平成15年 3月31日 |
令和 3年 9月29日 |
1 ~ 104 |
平成15年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日 |
令和 4年 9月29日 |
105 ~ 126 |
平成19年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日 |
令和 5年 9月29日 | 127 ~ 148 |
平成25年 4月 1日 ~ 令和元年 9月30日 |
令和 6年 9月29日 | 149 ~ 167 |
有効期限内に申請されない場合は、指定が失効となりますのでご注意ください。
更新手続きについて、対象となる指定給水装置工事事業者へ期限を迎える年(年度)に水道課から通知をします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知は致しません。
2 指定基準(法第25条の3第1項及び施行規則第20条)
(1)事業所ごとに、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
ウ ト-チランプ、パイプレンチその他管の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しない者であること。(以下、法第25条の3第1項第3号イ~へを抜粋)
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ニ 法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの |
3 厚生労働省が推奨する情報の確認事項について
1.指定給水装置工事事業者研修の受講実績(過去5年以内)
当局が実施している指定給水装置工事事業者研修の受講実績
2.指定給水装置工事事業者の業務内容
(1)営業時間等(休業日、営業日、営業時間、修繕対応時間)
(2)漏水等修繕対応の可否(屋内給水装置の修繕、埋設部の修繕、その他)
(3)対応工事等(「配水管からの分岐~水道メーター」及び「水道メーター~宅内給水装置」の施行の有無)
3.給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
(1)受講者名
(2)研修会名、実施団体
(3)受講年月日
4.過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況
(1)技能を有する者の氏名
(2)配水管への分水栓の取付・せん孔、給水管の接合、いずれの経験も有しているか
(3)資格等を有しているか
(4)保有している資格等
4 申請について(法第25条の2,施行規則第18条及び第19条)
1.手数料
手数料は、10,000円(山武市給水条例第32条第1項第3号)
申請受付後に発行する納入通知書により納付してください。
2.申請書等
申請書(別表「機械器具調書」を含む。)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(施行規則様式第2)
(2)法人にあっては、【定款又は寄付行為】 及び 【登記簿の謄本】、
個人にあっては、【その住民票の写し】 又は 【外国人登録証明書の写し】
(3)上記のほか、事業者ごとに主任技術者として選任されることになる者の主任技術者免状の写し
(4)指定工事事業者証の写し
3.指定更新時確認事項
指定更新時確認事項に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
また、事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表も提出してください。
(1)指定給水装置工事事業者研修の修了書の写し
(2)給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類等の写し
(3)適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明する書類等の写し
4.その他の注意事項
(1)申請書の住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の所在地の欄は郵便番号から記載してください。
(2)申請書の余白に、住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の電話番号及びFAX番号を記入してください。
5 申請、届出等の受付について
申請、届出等は、水道課において受け付けます。
6 標準処理期間
申請から指定までの標準処理期間は、20日(営業日)間です。
※ 上記の期間には、次の期間は含まれませんので注意してください。
(1)申請に不備がある場合に、その補正に要する指導期間等
(2)申請者が申請の内容を変更するのに要した日数
(3)申請者が他の手続きを必要とする場合、その手続きに要する日数
7 指定給水装置工事事業者証の交付
更新された事業者には、水道課において更新前の指定給水装置工事事業者証と更新後の指定給水装置工事事業者証を引き換えに交付
します。(規程第2条第1項)
申請様式
- 指定事業者申請書様式 [WORD形式/156.84KB]
- 指定更新時確認事項 [WORD形式/21.69KB]
- 指定給水装置工事事業者の更新制について [PDF形式/274.51KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
山武浄水場 〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2
電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647 ファックス番号:0475-89-3822
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- 2024年6月26日
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