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  5. 指定給水装置工事事業者の指定後の遵守事項について

くらし・環境・税金

指定給水装置工事事業者の指定後の遵守事項について

指定給水装置工事事業者の指定後の遵守事項について

1 主任技術者の選任・解任について

 1.主任技術者の選任(水道法25条の4第1項、第3項及び同施行規則第23条)

  指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)は、事業所ごとに、次に掲げる職務をさせるため、主任技術者免状を受けて
 いる者のうちから、主任技術者を選任しなければなりません。

  (1)給水装置工事に関する技術上の管理
  (2)給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
  (3)給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
  (4)配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
  (5)施行規則第36条第1項第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他工事上の条件に関する連絡調整
  (6)給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

 2.選任・解任期間(施行規則第21条第1項及び第2項)

  (1)指定を受けた日から2週間以内に選任
  (2)主任技術者が欠けるに至った日から2週間以内に解任及び新たに選任
  (3)新規に事業所を追加したときは、追加した日から2週間以内に選任

  なお、主任技術者を選任していない間は、給水装置工事を施行することはできません。

 3.届出期間(法第25条の4第2項)

  工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。これを解任したときも、同
 様とします。

 4.届出書類について(施行規則第22条)

   (1)主任技術者選任・解任届出書(施行規則様式第3)
   (2)選任の選任の届出の場合にあっては、選任した主任技術者の免状の写しを添付(指定の申請時に主任技術者として選任される
    こととなる者として既に免状の写しを提出してある場合を除く。)

 5.選任時の条件について(施行規則第21条第3項)

   (1)主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなけ
    ればならない。
         ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって、特に支障がないときは、
            この限りでない。
             なお、二以上の事業所とは、A社のB事業所とC事業所という場合、D社の事業所とE社の事業所という場合がそれぞれ含まれ
        こと。
    (2)上記について、「その職務を行うに当たって特に支障がないとき」に該当するかどうかは、法第25条の4第3項の職務を施行規
     則第36条第1号及び第6号に則り遂行できるかどうか等により判断されるものであること。

2 変更の届出について

 1.変更があった場合に届け出なければならない事項(法第25条の7及び施行規則第34条第1項)

   (1)氏名又は名称
   (2)住所
   (3)法人にあっては、代表者の氏名
   (4)法人にあっては、役員の氏名
   (5)事業所の所在地
   (6)事業所の名称
   (7)主任技術者の氏名
   (8)主任技術者の免状の交付番号
   (9)新規事業所の追加
 (10)事業所の廃止
 (11)上記のほか、住所及び給水装置工事の事業を行う事業所の電話番号及びFAX番号が変更となった場合もお知らせください。

 2.届出期間(施行規則第34条第2項)

  当該変更のあった日から30日以内

 3.届出書類について(施行規則第34条第2項) 

  工事事業者指定事項変更届出書(施行規則様式第10)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

 (1) 1の事項のうち、(1)から(3)の場合            
    ・法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿謄本   
       *(3)の場合で、役員でなかった者が新たに代表者になった場合は、登記簿謄本及び誓約書(施行規則様式第2) 
    ・個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

 (2) 1の事項のうち、(4)の場合
    ・登記簿謄本及び誓約書(施行規則様式第2)

3 廃止等の届出について

 1.届け出なければならないとき(法第25条の7)

 (1)事業を廃止したとき。
 (2)事業を休止したとき。
 (3)事業を再開したとき。

 2.届出期間(施行規則第35条)

 (1)廃止又は休止の場合、当該廃止又は休止の日から30日以内
 (2)再開の場合、当該再開の日から10日以内

 3.届出書類について(施行規則第35条及び規程第2条第2項及び第3項)

  工事事業者廃止・休止・再開届出書(施行規則様式第11)に山武市指定給水装置工事事業者証を添えて(再開の場合を除く。)提出してください。

 4.届出書の返還(規程第2条第4項)

  再開の届出にあっては、届出後速やかに山武市指定給水装置工事事業者証を返還します。

4 事業の基準について

 1.事業の運営の基準(法第25条の8及び施行規則第36条)

  工事事業者は、次に掲げる事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければなりません。

  (1)給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第25条の4第1項の規定により選任し
     た主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
  (2)配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メ-タ-までの工事を施行する場合において
         当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有
     する者(水道事業者等によって行われた試験や講習により資格を与えられた配管工、職業能力開発促進法第62条に規定する配管
         技能士、同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者等が想定される。)を従事させ
     又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
    (3)水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期そ
           の他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
    (4)主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努
           めること。
    (5)次に掲げる行為を行わないこと。
    ア 施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
    イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
    (6)施行した施行した給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、前記アの規定により指名
           した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
    ア 施主の氏名又は名称
    イ 施行の場所
    ウ 施行完了年月日
    エ 主任技術者の氏名
    オ 竣工図
    カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
    キ 法第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果

5 その他の遵守について

 1.主任技術者の立会い(法第25条の9)

 工事事業者は、水道事業者が法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行う場合において、水道事業者から当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者を検査に立ち会わせることを求められたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

 2.報告又は資料の提出(法第25条の10及び規程第6条)

 工事事業者は、水道事業者から給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求められたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

 (1) 工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事を施行したときは、直ちに給水装置修繕報告書を市長に提出しなければならない。
 (2) 上記の規定にかかわらず、工事事業者は、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施行したときは、給水装置修繕報告
     書を工事を施行した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

工事事業者の処分

 1.指定の取消し又は停止(法25条の11及び規程第3条)

 工事事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、指定を取り消され、又は指定を停止されることがある。

 (1) 法第25条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
 (2) 法第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 (3) 法第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 (4) 法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができない
     と認められるとき。
 (5) 法第25条の9の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。
 (6) 法第25条の10の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。
 (7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
 (8) 不正の手段により指定を受けたとき。

申請様式

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [WORD形式/19.1KB]
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [WORD形式/19.46KB]
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書 [WORD形式/19.74KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

山武浄水場 〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647 ファックス番号:0475-89-3822

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