遺跡のある所で工事を行う場合には届出が必要です

 工事予定地の土地が遺跡の範囲内にある場合、文化財保護法により、工事前の届出が必要です。
 届出は、工事を始める60日前までに提出してください。
 工事予定地が遺跡の範囲内かどうかの確認は、山武市教育委員会 生涯学習課 文化財係で行っています。
 確認の際には、必ず現地の位置がわかる図面をご提示ください。(ファクス可) 住所、地番だけでは確認できません。

 詳細は、以下のリンクの「埋蔵文化財確認および申請について」のページを確認してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

歴史民俗資料館

〒289-1324 千葉県山武市殿台343番地2

電話番号:0475-82-2842 

ファクス番号:0475-82-2842 

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  • P-8195
  • 2026年4月1日
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