「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事などを行う場合、事前に届出が必要です。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事などを行う場合、文化財保護法第93条第1項に基づき、事前に“埋蔵文化財発掘の届出”が必要です。埋蔵文化財包蔵地に該当するかは、山武市教育委員会 生涯学習課 文化財係へお問い合わせください。
埋蔵文化財の取り扱いについては、埋蔵文化財の取り扱い流れについて(フロー図) [PDF形式/380.42KB]をご確認ください。
埋蔵文化財の有無の確認方法について
窓口のほか、メール(shogaigakushu@city.sammu.lg.jp)・FAX(0475-80-1400)でも確認が可能です。原則、電話のみでは受け付けておりません。地図等のご用意が難しい場合はご相談下さい。
お問い合わせの際は以下の項目を添えて文化財係あてにお送り下さい。
- 地図(縮尺が1/25000程度の地図のほか、住宅地図などの縮尺が小さくお問い合わせ範囲がわかるように具体的に囲んだもの)
- 氏名または法人名
- 上記が法人の場合担当者氏名
- 確認場所の住所・地番
- 確定していれば確認場所面積(平方メートル・坪数など)
- 連絡方法(電話番号・FAX番号・メールアドレスなど)
- 確認目的(例 不動産調査・建築・造成・太陽光など)
埋蔵文化財包蔵地の有無の回答が、書面で必要な場合(農地転用等)
農地転用等にかかる埋蔵文化財の有無の確認などで、正式な書面での回答が必要な場合には「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)」の書類及び地図を1部提出してください。(FAX・メール提出可)
※電話、FAX、メールのいずれかで回答をご希望の場合には、この申請書類の提出は不要です。
申請書類
書類の記入例
回答について
職員が現地を確認後、書面にて回答いたします。回答作成はおおよそ1週間~10日程度お時間をいただきますが、対象区域が広い場合には回答までお時間をいただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
回答の受け渡しは窓口のほかFAX、メールでも可能です。郵送をご希望の場合には返信用封筒を文化財係へ送付してください。
埋蔵文化財包蔵地での土木工事等について
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等をおこなう場合、文化財保護法第93条によって原則として工事着工の60日以上前までに埋蔵文化財発掘の届出を教育委員会へ提出することが義務づけられています。
その後の手続きについては、遺跡の現況や開発工事の内容(工法、掘削の深さなど)により個別の対応が必要ですので、可能な限り事前に文化財係へご相談ください。
届出書類
書類記入時の注意点
郵送先・お問合わせ先
山武市教育委員会 生涯学習課 文化財係
〒289-1324 千葉県山武市殿台279-1
電話:0475(53)3023
FAX:0475(80)1400
メール:shogaigakushu@city.sammu.lg.jp