【令和元年10月1日から】3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援
- 医療型障害児入所施設
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる期間
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時期 | 対象者 | |
---|---|---|
例1 |
令和元年10月1日~令和2年3月31日 |
誕生日が平成25年4月2日~平成28年4月1日 |
例2 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 誕生日が平成26年4月2日~平成29年4月1日 |
その他の注意事項
※利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
住民税非課税世帯については、すでに無償となっております。