令和8年4月1日施行「山武市芸術文化スポーツ活動報奨金交付要綱の一部を改正する告示」により、山武市芸術文化スポーツ活動報奨金の交付対象者などが変わります。主な改正点は以下のとおりです。
交付の対象者
報奨金の交付の対象者は、山武市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、芸術文化スポーツ活動により全国大会等に出場したものとします。
ただし、次に掲げる者には報奨金を交付しません。
(1) 山武市立小・中学校クラブ・部活動大会出場補助金交付要綱(平成18年山武市告示第146号)の規定に基づく補助金の交付を受ける者
(2) プロ契約をしている者
(3) 実業団に所属し、若しくは企業等のスポンサー契約を締結している者、又はプロの下部組織に所属している者
交付の対象となる大会
(1) 芸術文化活動においては、文部科学省又は文化庁が主催、共催又は後援する大会、コンクール、展覧会等で、県以上の規模の予選会、選考会等の選抜手続を経て出場若しくは出品した大会又は厳正かつ明確な基準により出場若しくは出品したもの
(2) スポーツ活動においては、文部科学省、スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会又は同協会加盟団体が主催、共催又は後援する大会で、県以上の規模の予選会、選考会等の選抜手続を経て出場する大会又は厳正かつ明確な基準により出場したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、県以上の規模の予選会、選考会等の選抜手続を経て出場若しくは出品した大会又は厳正かつ明確な基準により出場若しくは出品したもので芸術文化スポーツ活動の振興に資すると市長が認めるもの
交付の回数
報奨金の交付回数を同一年度1人につき1回とします。
交付の申請
交付の申請を大会終了後とし、申請期限を大会の開催された日の属する年度の末日までとします。