「こども基本法」と「子どもの権利条約」

こども基本法

 こども基本法は、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、社会全体としてこどもや若者に関する取組みを総合的に推進していくために作られた法律です。

6つの基本理念

 こども基本法では、次の6つの基本理念があります。

  1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
  2. すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること
  4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

 ※こども家庭庁のホームページでは、こども基本法についてクイズ動画など、楽しく学べる内容が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

 こども家庭庁ホームページ「こども基本法」

 

子どもの権利条約

 子どもの権利条約は、世界中のすべてのこども(18歳未満の児童)の基本的人権を保障するために定められた条約です。

4つの原則

 子どもの権利条約には、次の4つの原則があります。

  1. 差別の禁止(差別のないこと)
  2. 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
  3. 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
  4. 子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)

 ※詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

  公益財団法人日本ユニセフ協会/子どもの権利条約

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2631

ファクス番号:0475-82-2107(代)

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-8350
  • 【更新日】2025年10月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する