令和8年度 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について

自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(令和8年度)

千葉県内の自転車乗用中死者の約6割が頭部に損傷を負っており、交通事故の被害を軽減するためにはヘルメットの着用が重要である一方で、県内のヘルメット着用率は低い状況にあります。
道路交通法の改正により令和5年4月から乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されたことを契機に、ヘルメット着用率の向上を加速化させるため、千葉県では、市町村と協調して、購入者に対する補助を実施しております。
市では、千葉県の補助事業を活用し、自転車乗車用ヘルメットの購入にかかる費用の一部を補助します。

受付期間

令和9年3月19日(金曜日)午後5時まで。
窓口受付時間は午前8時45分から午後5時までです。
ただし、募集予定件数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了させていただきます。

受付方法

補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて自治振興課に提出してください。
(郵送・FAX不可)

補助金の額

補助の対象となる経費は、ヘルメットの購入費とします。
送料や手数料等は対象外となります。
補助金は、購入費用の2分の1で、上限は2,000円です。
補助金は、100円未満切り捨てです。
※1:ポイントやクーポンなどによる支払額を除く

対象者

次の各号のいずれにも該当する使用者または保護者。
ただし、保護者は、使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合または未成年者が使用するヘルメットに係る申請をする場合に限ります。
(1) 補助金の交付申請の際、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和8年4月1日以降にヘルメットを購入した者
(3) 市に納付すべき税を滞納していない者
※1:使用者それぞれにおいて、過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合は申請できません。
 

対象となるヘルメット

自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、以下のいずれかの認証等を受けたものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク(EN1078) (注1)
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク(注2 )
カ その他アからオまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、市長が認めるもの

注1:CEマークは「CE(EN1078)」と記載されている自転車用CEマークのみ対象です。それ以外は対象外となりますので購入時に注意してください。
注2:CPSCマークは「CPSC1203」のみ対象です。ご購入の際に保証書などでご確認ください。
自転車用ヘルメット安全基準一覧

自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて ― 消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施 ―

消費者庁の報道資料 より

消費者庁では、令和6年12月10日及び同月11日、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、これら事業者が景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)を行ったことから、措置命令を行いました 。
不当表示の内容は、自転車用ヘルメットに係る欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。

自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて ― 消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施 ―
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_081/<外部リンク>
自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/040302/<外部リンク>

申請に必要なもの

1 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
2 ヘルメットの購入に係る費用の領収書その他支払の完了が確認できる書類の写し
(例:レシートのコピー)
3 購入したヘルメットが、「対象となるヘルメット」の欄のアからカまでのいずれかの認証等を受けていることが確認できるカタログ、パンフレット、説明書等の写し
4 申請者の本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等のいずれかひとつの写し)
5 補助金の振込先口座が確認できるもの
(銀行等の通帳で「名義人カナ氏名」と「口座番号」がわかるページの写し)
6 その他、特に市長が必要と認めるもの
※1:振込先口座は申請書と同一の口座名義に限ります。

注意事項

●令和8年4月1日以降に購入したものが対象となります。
●販売店や学校、通販サイトなどから発行された領収書やレシート、保証書などを受付開始まで大切に保管しておいてください。(申請の際に必要です。)
●使用者1人につき1個、1回限りです。
●申請者と異なる成年者が使用する分は申請できません。(例 ご夫婦それぞれの分を購入した場合は、夫と妻それぞれから別々の申請が必要になります。)
●予算がなくなり次第、受付終了となります。

補助金交付要綱

自転車を利用する際は、「ちばサイクルール」を守りましょう!

千葉県では、自転車安全利用推進のため、「ちばサイクルール」を定めています。
自転車を利用する前に、自転車の交通ルールをご確認ください。
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治安全係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館2階

電話番号:0475-80-1271

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2026年4月1日
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