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くらし・環境・税金

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人について

 令和5年(2023 年)6月 14 日に改正法が公布され、同年 12 月 13 日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
 この制度の狙いは、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

 支援法人は、法において以下の業務を行うものとされています。【法第 24 条】
(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供
  又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
(2) 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業
  又は事務
(3) 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
(4) 空家等の管理又は活用に関する調査研究
(5) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
(6) その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

 

 その他法律の改正内容や本制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(クリックいただくと国土交通省該当ページへリンクします。)

空家等管理活用支援法人の指定方針について

 法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しましては、支援法人の活用に関する本市の方針が決定するまでの間、本市は指定を行わないこととします。
 なお、本市の方針などが決定され次第、ホームページ等で公表させていただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市整備係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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