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空家対策について

 近年の社会情勢の変化に伴い、居住等その他使用がされていない空家が全国的に増加しています。山武市においても空家が増加しており、適切に管理されていない空家には、火災や倒壊等の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が生じています。

 空家等の適切な管理については、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、法律という。)が全面施行されました。市は、この法律及び条令に基づき、適切に管理が行われていない空家等の所有者に対して助言を行うとともに、特定空家等に認定された空家については、指導、勧告、命令等の措置を行います。

所有者の責務

 法律では、空家等の適切な管理を「所有者の責務」として定めています。

 本来、空家等の管理は、その所有者等(※)が自己の責任において行うことが原則となります。

 空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないように適切に管理してください。

  • 万が一、空家の倒壊・崩落などのよって外部に被害が発生した場合、民法の規定により、所有者等が損害賠償を負う場合があります。
  • 特定空家等に該当し、法律に基づく勧告を受けると、建物を除却しなくても、土地にかかる固定資産税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。

 ※:所有者等とは、空家等の所有者や占有者又は管理者をいいます。

空家対策啓発チラシ(表)空家対策啓発チラシ(裏)

空家等とは

 法律第2条第1項に定める「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。

 市では空家等について、山武市空家等対策計画を策定し、居住、その他用途で使用されていない状態かどうかを、人の出入り、水道・電気・ガスの使用状況、建物の朽廃状況等からみて総合的に判断しています。また、共同住宅や長屋も住戸全てが開いている場合は空家として取り扱うこととしています。

特定空家等とは

 法律第2条第2項に定める「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

 市では、国が示すガイドラインに基づき、特定空家等の認定基準を定め、現地調査や空家等対策協議会と協議のうえ、総合的に判断して特定空家等の認定を進めています。

空家等への対応について

  • 市は管理不全な空家に対し、法律第12条に基づき空家所有者等へ文書により助言を行います。
  • 特定空家等に認定された場合、法律及び条令に基づき、助言又は指導、勧告、命令、代執行が行われます。

法律・条令等

その他空家の利活用に関する情報

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市整備係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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