平成18年3月27日 規則第36号
趣旨及び適用範囲
第1条 この規則は、次に掲げる職にある者又はその親族が死亡した場合において、その遺族に対する香典に係る経費(以下「弔慰金等」という。)について定めるものとする。
(1) 市長、副市長、教育長
(2) 議会議員
(3) 教育委員会委員
(4) 選挙管理委員会委員
(5) 監査委員
(6) 農業委員会委員
(7) 固定資産評価審査委員会委員
(8) 一般職の職員
(9) 市長、副市長、教育長として勤めた者(旧町村で町村長、助役、収入役、教育長として勤めた者を含む。)
(10) 議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として勤めた者(旧町村で議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として勤めた者を含む。)で退職後10年までの者
親族の範囲
第2条 前条に規定する親族とは、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者
(2) 本人の父母及び子
弔慰金等の額
第3条 第1条各号に規定する職にある者又はその親族が死亡した場合の弔慰金等の額は、別表のとおりとする。
重複贈与の調整
第4条 弔慰金等は、一の葬祭について贈与の対象が2以上になる場合においても、重複して贈与しない。
弔慰金等の贈与先
第5条 弔慰金等は、葬祭を行う遺族に対して贈与する。ただし、遺族がないときは、葬祭を行う者に贈与する。
贈与の特例
第6条 弔慰金等は、市長が特に必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず増額して贈与することができる。
2 第1条各号に規定する者以外の者に対して市長が弔慰金等を贈与することが適当と認める場合は、この規則を準用して弔慰金等を贈与することができる。
3 この規則に規定する弔慰金等の全部又は一部をこれに相当する物品をもって贈与することができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
【別表(第3条関係)】
区分 | 本人 | 親族 |
---|---|---|
第1条第1号に掲げる者(市長、副市長、教育長) | 香典 10,000円 | 香典 10,000円 |
第1条第2号から第7号までに掲げる者(議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員) |
香典 10,000円 |
香典 5,000円 |
第1条第8号に掲げる者(一般職の職員) | 香典 10,000円 | |
第1条第9号に掲げる者(市長、副市長、教育長として勤めた者(旧町村で町村長、助役、収入役、教育長として勤めた者を含む。)) | 香典 10,000円 | |
第1条第10号に掲げる者(議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として勤めた者(旧町村で議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として勤めた者を含む。)) | 香典 5,000円 |
備考 市長が必要であると判断した場合は、別途必要な範囲で供花等を贈与することができるものとする。