目的
第1条 この要領は、市長が円滑な市政運営を行うために、市を代表して交際事務を行う時に支出する経費について、その取扱いを定めるものとする。
支出の項目
第2条 支出する経費の項目は、次のとおりとする。
(1) 会費・寸志
(2) 祝金
(3) 賛助
(4) 餞別・壮途
(5) 見舞
(6) 謝礼・記念品
(7) 弔慰金
(8) その他
支出基準
第3条 前条第1号から第6号に規定する項目に係る支出基準額等は、別表のとおりとする。
2 前条第7号に規定する項目に係る支出は、山武市弔慰金贈与規則(平成18年山武市規則第36号)のとおりとする。
3 前条第8号に規定する項目に係る支出は、前条第1号から第7号までのいずれにも属しないものであって、市行政の円滑な運営に効果があると認められる場合に適用し、金額等はその都度定めるものとする。
市長への報告
第4条 前条の規定に該当する事由が生じたときは、所掌する課等の長は、速やかに秘書広報課長を経て市長に報告するものとする。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表
項目 | 内容 | 基準金額(円) |
---|---|---|
1.会費・寸志 | ◎市行政協力団体等が主催し、案内状等に会費額、参加費等が明記されている会合等 ○会費制の各種行事(祝賀会、研修会等) ◎市行政協力団体等が主催する市政懇談会等の会合であって会費額等が示されない場合における寸志 ○新年賀詞交歓会・忘年会等各種懇親会等 ○夏祭り等各種行事 |
相手方が定めた額又は相当額 (おおむね10,000円を限度) |
2.祝金 | ◎市行政協力団体等が主催する各種祝事に際する祝金 ○市行政功労者の叙勲等受賞祝賀会、その他市行政功労者・市行政協力団体等の各種受賞・表彰祝賀会 ○市行政協力団体等の設立記念祝賀会、記念行事、周年記念祝賀会 ○公益性があると認められる施設の竣工祝賀会、記念祝賀会、竣工落成式、開所式等 ○その他市行政協力団体等に関係する祝事 |
5,000円又は10,000円 |
3.賛助 | ◎市域を超えて活動する団体等に対し、その活動を助長することを目的に支出する賛助金・支援金等 ○市の施策との関係が深く公益性もあり、市行政の円滑な運営に効果があると認められる場合に給付することとし、額はその都度検討する |
5,000円又は10,000円 |
4.餞別・壮途 | ◎市行政協力団体の職員等の海外派遣、離任等に際する餞別金 ○市内在住者、勤務者が青年海外協力隊員等としての海外赴任に際する餞別金 ○市行政協力団体の長等が離任するに際しての餞別金 |
5,000円又は10,000円 |
◎国内外における著名な協議会、コンクール等への出場への壮途金、激励記念品 ○市内在住ないし通学する者又は市内団体が県域等代表として、著名な国内大会やコンクール等への出場に際する壮途金、激励記念品 |
限度額10,000円 (壮途金、激励記念品を合わせた額) |
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○市内在住ないし通学する者が日本代表(選手)として、又は市内団体が日本代表(チーム)として、オリンピック、国際コンクール等海外で開催される大会への出場に際する壮途金、激励記念品 | 限度額30,000円 (壮途金、激励記念品を合わせた額) |
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5.見舞 | ◎市行政功労者等の疾病・災害に対する見舞金等 ○市議会議員 ○市の行政委員会委員及び付属機関等の委員 ○その他市行政功労者 |
見舞金10,000円 |
6.謝礼・記念品 | ◎市行政協力者、市行政協力団体等への儀礼的なものとして贈る土産、記念品等 ○市行政協力者、市行政協力団体等に対する土産等 ○姉妹都市等への訪問、来市の際の記念品(贈答品は除く) |
概ね1件10,000円を限度 |