ひとり親家庭等医療費等助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

18歳までの児童を監護する母子・父子家庭等世帯を対象に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

山武市に在住の、健康保険に加入している以下の者が対象です。

  • 母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童
  • 配偶者の一方が一定の障害の状態にある者及びその児童
  • 父母がいない児童とその養育者

 ※所得が一定以上の場合や、生活保護受給者を除きます。

助成の範囲

対象者が、保険医療機関の診療や保険薬局の調剤を受けた場合、自己負担分から一部負担額を控除した額を助成します。

 ※助成対象は保険診療分のみです。保険診療外 (文書料・予防接種・容器代等) は除きます。

《受給資格者一部負担額》

令和6年11月より児童全員の自己負担基準額を0円に変更しました。(保護者等の自己負担基準額については、現行のままです。)

医療機関等窓口で支払う自己負担額は以下の通りです。

対象

入院 通院 調剤
保護者等(課税世帯)

300円/日

300円/回 0円
保護者等(非課税世帯) 0円/日

0円/回

児童

《助成方法》

「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を提示することで助成を受けることができます。

なお、受給券を忘れた場合や県外の医療機関等を利用した場合は、市へ償還払いの申請をしてください。

申請の手続き

《登録申請》

受給券の発行には申請が必要となります。以下の申請書に必要なものを添付して子育て支援課まで申請してください。

  1. ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付(更新)申請書 [WORD形式/17.63KB]
    【記入例】ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付(更新)申請書 [WORD形式/28.18KB]
  2. 養育費に関する申告書 [WORD形式/15.67KB]
  3. 戸籍謄本(対象者と児童の関係がわかるもの)
  4. 対象者および児童の健康保険資格情報が確認できるもの(下記のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」等
    ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面
  5. マイナンバー(個人番号)のわかるもの(対象者、児童および扶養義務者等)
  6. 来庁者の本人確認書類
    a. 顔写真つき身分証明書の場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等)
    b. 顔写真のない身分証明書の場合は2点(健康保険証、医療費受給者証等)

《償還払いの申請》

受給券を使用せずに一部負担金を支払った場合、償還払いにて助成します。

以下の申請に必要なものを添付して子育て支援課まで申請してください。

  1. ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書 [WORD形式/16.9KB]
  2. 印鑑(自動印不可)
  3. 領収書 
  4. 対象者および児童の健康保険資格情報が確認できるもの(下記のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」等
    ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面
  5. ひとり親医療費助成受給券 
  6. 受給者名義の通帳の写し


※加入している健康保険から高額療養費・付加給付金が支給される場合は、その分を差し引いて助成します。支給額が確認できるものを添付してください。

※学校に通っているお子さんで、(独) 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については申請できません

※内容によって、上記以外にも必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。

《登録内容の変更》

登録内容に変更があった場合は手続きが必要です。状況によって必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

  • 住所、氏名、加入保険などが変わったとき 
  • 保護者の婚姻などで家庭状況が変わったときなど

  ひとり親家庭等医療費等受給資格変更(喪失)届 [WORD形式/14.88KB]

《受給券の再発行》

ひとり親家庭等医療費等助成受給券を紛失または汚損した場合は再発行いたしますので子育て支援課まで申請してください。

  ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書 [WORD形式/17KB]

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2631

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-3983
  • 【更新日】2024年12月2日
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