FAQ よくある質問集 くらし・環境
結婚・離婚
- 質問
- 離婚届を勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか。
- 回答
市民課または各出張所に「不受理申出書」を提出していただくことによって、届出を受理(受付)しないようにすることができます。
なお、不受理の申出が不要となった場合は、「不受理の取り下げの申出書」を提出していただく必要があります。
詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください。<不受理の対象となる届出>
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知などの戸籍の創設的な届出
<不受理期間>
取り下げられるまで
<申出人>
自己の意思に基づかない届出が受理されることを防止したい本人
※本人以外(両親など第三者の方)からの不受理の申出はできません。<必要なもの>
(1)不受理申出書1通(申出書は全国共通です。)
※市民課及び各出張所で不受理申出書の用紙をお渡ししています。
(2)申出をされる方の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※本人確認ができない場合、受付できない可能性があります。<提出先>
市民課及び各出張所(申出をされる方の本籍地または住所地)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【戸籍係】 0475-80-1140 【住民係】 0475-80-1141 【マイナンバー担当】 0475-77-8110 【パスポート担当】0475-80-1260 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月4日
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