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くらし・環境・税金

出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について

 子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部を軽減する制度が令和6年1月より始まります。

 

軽減対象者

 次の要件すべてを満たす方が対象です。

  1. 山武市国民健康保険に加入している方で、出産した方又は出産予定の方(以下「出産被保険者」という。)
  2. 出産(予定)月が令和5年11月以降の方
 ※ 当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)及び早産も対象となります。
 

軽減対象保険税額

 出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、下記軽減期間分の税額が年税額から減額されます。
 免除期間中に納期限のある保険税額が全額免除される制度ではありません。

 ※ 当制度が令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、軽減期間のうち令和6年1月以降の月分のみが軽減対象となります。

税額が変更とならない可能性について

 国民健康保険税には、一定額以上の税額が賦課されない賦課限度額制度があり、当軽減制度を適用してもなお、賦課限度額に達している場合は税額に変更はありません。
 国民健康保険税の賦課限度額については「国民健康保険税について 5.保険税の税率と税額計算方法」をご確認ください。

 

軽減期間

 単胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
 多胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
 
【例1】単胎妊娠の場合(令和6年4月出産の場合)

令 和 6 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
               

 

【例2】多胎妊娠の場合(令和6年4月出産の場合)

令 和 6 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
           

●軽減期間が年度を跨ぐ場合

 2月~4月が出産(予定)月となる方は、軽減期間が年度を跨ぐこととなりますので、各年度に属する軽減期間月分が軽減されます。

 

軽減申請について

 保険税の軽減には申請が必要です。
 なお、出産育児一時金の受給等によって出産の事実が確認できた場合には職権により軽減が適用される場合があります。
 ただし、確認できる出産は限られていますので、忘れずに申請をお願いします。

●申請期間

 出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。

●申請者

 出産(予定)者と同世帯の方からの申請が必要です。
 別世帯の方が代理で申請なさる場合には、出産(予定)者からの委任状が必要となります。

●必要なもの

 ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書【PDF形式(55.84KB) /EXCEL形式(14.25KB) 】

 ・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

 ・申請者の本人確認書類

 ・(出産者と子が別世帯の場合)出生証明書など出生日・親子関係のわかるもの

●申請先

 山武市役所 国保年金課 資格課税係 (本庁舎1階 6番窓口) 

 TEL 0475-80-1143

軽減期間中に転入された方へ

 軽減期間中に山武市へ転入された方は、転入前の住所地での軽減が適用済みであっても、山武市国民健康保険税の軽減申請が必要となりますので、ご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 資格課税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1143 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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