FAQ よくある質問集 くらし・環境
結婚・離婚
- 質問
- 離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
- 回答
離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
<届出先>
市民課及び各出張所
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の住所地又は本籍地)<必要なもの>
(1)戸籍法77条の2の届1通(届出用紙は全国共通です。)
※市民課及び各出張所で届出用紙をお渡ししています。
※届書に追記・修正等をする場合は本人確認ができる顔写真つきの身分証明書が必要となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【戸籍係】 0475-80-1140 【住民係】 0475-80-1141 【マイナンバー担当】 0475-77-8110 【パスポート担当】0475-80-1260 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月4日
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