FAQ よくある質問集 くらし・環境
結婚・離婚
- 質問
- 離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
- 回答
協議離婚を届出する際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
<届出先>
市民課及び各出張所
(届出人の方(夫・妻)の住所地又は本籍地)<必要なもの>
(1)離婚届1通(届出用紙は全国共通です。)
※市民課及び各出張所で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
(2)離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)<注意事項>
(1)戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、届出が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。
(2)夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途、裁判所の許可や届出が必要になります。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
(3)離婚届と同時に山武市内に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。※詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【戸籍係】 0475-80-1140 【住民係】 0475-80-1141 【マイナンバー担当】 0475-77-8110 【パスポート担当】0475-80-1260 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月4日
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