訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
福祉用具貸与例外給付について
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について
要介護認定申請期間中のにおけるサービスの暫定利用について
入院時情報連携加算について
同居家族等がいる場合の生活援助サービスの算定について
介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取り扱いについて
※こちらの情報は掲載日時点のものです。予告なく変更する場合もあります。事業所の指定・更新等にかかる様式については、こちらのページをご覧ください。
訪問介護(生活援助中心型)におけるサービス上限回数が設定されたことにより、厚生労働省が定める上限を超えて訪問介護(生活援助中心型)を利用するケアプランについて、市町村への届け出が義務化され、地域ケア会議等で検証を行うことになりました。
対象となるケースがありましたら、下記のとおりご提出くださるようお願いいたします。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
毎月10日(10日が閉庁日の場合は、その後の直近の開庁日)
地域ケア会議の予定については、追ってご連絡いたします。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)
※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)をご覧ください。
下記の福祉用具については、要介護度が軽度な方への利用が想定されないことから、原則として軽度者への保険給付の対象外となっております。
ただし、厚生労働省告示に定める状態像に該当する場合においては、軽度者に対しても例外として給付が認められます。
山武市へ事前の届出をいただく必要のある品目もございますので、手続きについてよくご確認いただき、対応していただきますようお願いいたします。
短期入所サービスの利用日数は、原則として認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。しかし、利用者の心身の状況等を考慮して特に必要と認められる場合においては、半数を超えての利用が可能です。
居宅サービス計画の作成に際し、やむを得ない理由により短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超える見込みとなったときは、すみやかに下記申請書等により、山武市へ申請をお願いいたします。
異なる事業所において短期入所サービスを利用する場合には、その日数を合算してください。
認定有効期間は、サービス計画作成時点のものとします。
要介護認定申請中のサービス利用につきましては、利用者負担が大きくなる可能性があることから、控えていただくようお願いしているところです。
しかしながら、やむを得ない理由によりサービス利用が必要となるケースも散見されることから、 要介護認定申請中のサービス利用がどうしても必要な方については、ご相談をいただきますようお願いいたします。
要介護認定申請中におけるサービスの暫定利用について(図) [PDF形式/39.87KB]
なお、暫定利用をされる際には、認定調査の状況等を事前によくご確認のうえ、自己負担についても必ずご利用者様の了承を得ていただきますようお願いいたします。
また、暫定プランであっても、居宅サービス計画の作成を新規に行うときには、事前に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になります。
※「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の様式は様式一覧のページをご覧ください。
令和6年4月の介護報酬改定において、入院時情報連携加算は次のとおり改訂されました。
改訂前 | 改訂後 |
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入院時情報連携加算(1) 入院後3日以内に情報提供 |
入院時情報連携加算(1) ※入院日以前に利用者の情報を提供した場合は情報提供日を含み、営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む |
入院時情報連携加算(2) 入院後7日以内に情報提供 |
入院時情報連携加算(2) ※営業時間終了後に入院し、入院日から3日目が営業日以外の場合は、その翌日を含む |
郵送、電子メール、ファックス等を利用する場合、相手が情報を受け取った時点で情報提供が完了となりますので、必ず相手方が情報を受け取ったことを確認し、日時等を記録しておくようお願いいたします。
なお、厚生労働省より情報提供における様式例が示されていますので、ご確認ください。
厚生労働省ホームページ(新しいウインドウで開きます)
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電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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