千葉県市町村交通災害共済
交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同運営する、利益を目的としない、住民相互の安心な共済制度です。年間700円の掛金で、交通事故にあわれた会員にお見舞金をお支払いします。
ぜひ、ご家族そろってご加入ください。
加入できる方
- 山武市に住んでいる方
- 1.に扶養されている方で、山武市以外に住んでいる方
(例:東京に下宿している学生など)
対象となる交通事故
- 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いされたもの)が発行されたもの。
- 電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等の現場の責任を有する者が事実を証明したもの。
- 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの。
(見舞金の最高限度額3万円) - 日本国内の事故に限る。
共済期間と会費
- 8月31日までにお申込みの方(一般会員)
共済期間:9月1日から翌年8月31日
会費:一人700円 - 9月1日以降にお申込みの方(随時加入の一般会員)
共済期間:加入申込日の翌日から最初に到来する8月31日
会費:加入月により700円から100円 - 義務教育諸学校等で集団加入する方(集団会員)
共済期間:6月1日から翌年5月31日
会費:350円
注)9月1日から翌年5月31日まで加入することもできます。この場合、会費は300円です。
交通事故にあった時
交通事故にあったら、直ちに警察署に届出をし、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
見舞金が支払われない場合
会員の無免許運転、酒気帯び運転等、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は支払われません。
見舞金の請求
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
- 交通事故の日から3ヶ月を経過しても、その傷害が治らない場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができませんのでご注意ください。
共済見舞金
見舞金の種類 | 受取人 |
---|---|
死亡見舞金 | 会員の指定した者 |
傷害見舞金 | 会員(本人) |
身障見舞金(1級又は2級) | 会員(本人) |
交通遺児見舞金 | 遺児 |
注)受取人が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。また、小さい子どもさんの場合は法定代理人が受取人になります。
見舞金額は下記の別表より
請求に必要な書類
傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 | |
---|---|---|---|---|
会員証(集団会員は不要) |
○ |
○ |
○ |
○ |
交通事故証明書等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
診断書(交通災害共済用) |
○ |
|||
死亡診断書または死体検案書 |
○ |
○ |
||
身体障害者手帳 |
○ |
|||
身体障害者診断書 |
○ |
|||
戸籍謄本 |
○ |
|||
印鑑(朱肉を使用するもの) |
○ |
○ |
○ |
○ |
注)上記の他、必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- 交通事故証明書とは
1)自動車などによる死傷事故の場合
会員の名前が載っている自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書(物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく保険または共済、いわゆる強制保険)の支払証明書または搬送証明書などが必要になります。)
2)電車などによる死傷事故の場合
警察署の証明する書類または駅長等の現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類。
3)自動車などの事故で交通事故証明書が得られない場合(見舞金の最高限度額3万円)
自賠責保険の支払証明書 - 診断書(交通災害共済用)とは
1)医師または歯科医師の発行する交通災害共済用診断書(市民課窓口にあります。)
2)柔道整復師(ほねつぎ、接骨)の発行する施術証明書(1の用紙を修正して使用してください)
この場合、骨折または脱臼に限り、あらかじめ医師の同意書が必要になります。ただし、施術実日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。 - 転居の場合
共済加入後に加入申込みをした市町村以外に転居した場合でも、加入申込みをした市町村の窓口で見舞金の請求をすることができます。
この場合には転居先の住民票抄本等が必要となります。
別表
見舞金の種類 | 金額 |
---|---|
死亡見舞金 | 150万円 |
傷害見舞金 | 次表のとおり |
身障見舞金(1級又は2級) | 傷害見舞金のほか50万円 |
交通遺児見舞金 | 遺児一人につき10万円 |
等級 | 入院・通院治療実日数 | 金額 |
---|---|---|
1 | 286日から | 500,000円 |
2 | 271日から285日 | 475,000円 |
3 | 256日から270日 | 450,000円 |
4 | 241日から255日 | 425,000円 |
5 | 226日から240日 | 400,000円 |
6 | 211日から225日 | 375,000円 |
7 | 196日から210日 | 350,000円 |
8 | 181日から195日 | 325,000円 |
9 | 166日から180日 | 300,000円 |
10 | 151日から165日 | 275,000円 |
11 | 136日から150日 | 250,000円 |
12 | 121日から135日 | 225,000円 |
13 | 106日から120日 | 200,000円 |
14 | 91日から105日 | 175,000円 |
15 | 76日から90日 | 150,000円 |
16 | 61日から75日 | 125,000円 |
17 | 46日から60日 | 100,000円 |
18 | 31日から45日 | 75,000円 |
19 | 16日から30日 | 50,000円 |
20 | 6日から15日 | 30,000円 |
21 | 1日から5日 | 20,000円 |
注)死亡見舞金と障害見舞金は重複して支給されません。既に障害見舞金を支払っている場合は、死亡見舞金の額から障害見舞金の額を差し引いた額になります。
注)治療実日数とは、入院や通院をして実際に治療を受けた日のことをいいます。(同じ日に2ヶ所に通院しても日数は1日になります)
注)接骨院(柔道整復師)、歯科医等での治療については、見舞金の対象にならない場合があります。
注)症状固定後のリハビリテーションは治療日数に含まれません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 生活安全係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1271 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年8月6日
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