防災・防犯・消防

自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化について

千葉県の自転車事故について

千葉県の交通人身事故の発生件数は年々減少傾向にあるものの、自転車事故は全体の約25%を占める状態となっており、被害が大きくなる自転車事故の抑止対策が重要となっています。

 

道路交通法の一部改正について

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が、努力義務になります

また、道路交通法の一部改正に伴い、「交通の方法に関する教則」及び「交通安全教育指針」が一部改正されました。

主な改正事項は以下の通りです。


「道路交通法」「交通の方法に関する教則」「交通安全教育指針」の主な改正事項

・道路交通法(第63条の11)

自転車の運転者自身の乗車用ヘルメット着用及び自転車に乗車させる者への乗車用ヘルメットの着用を努力義務化

・交通の方法に関する教則

「自転車に乗るに当たっての心得」として、乗車用ヘルメットの努力義務化乗車用ヘルメットはSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使うこと及びあごひもを確実に締めるなど、正しい着用の記載が追加

・交通安全教育指針

児童から高齢者まで各世代に対する交通安全教育内容に交通事故発生時の乗車用ヘルメットの被害軽減効果及び乗車用ヘルメットの着用に関する努力義務を理解させ、着用の指導の記載が追加


 

自転車に乗る際、ヘルメットの着用を!!

自転車乗用時のヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.2倍になります。

ヘルメットは自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。

【参照】警察庁HP

自転車乗用中におけるヘルメット着用による被害軽減効果等について

また、ヘルメットにはツバのついたタイプなど、おしゃれなヘルメットも増えています。

ぜひ、自分の自転車スタイルに合わせて、ヘルメットを選んでみてください。

自転車乗用時のヘルメット着用について

 

ちばサイクルールについて

自転車乗用時のヘルメット着用の他にも、千葉県では千葉県自転車条例の施行を契機として、県民の皆様に守っていただきたい自転車の安全利用ルールを10項目にまとめています。

「ちばサイクルール」を守り、自転車の安全な運転を心がけましょう。

 

サンプル画像1
サンプル画像2
サンプル画像3

「ちばサイクルール」の詳細についてはこちらから(千葉県HP)

このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 生活安全係です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1271 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら
山武市役所
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
【電話番号】0475-80-1112
[0]トップページ