令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)第23条に基づき、過疎地域持続的発展市町村計画※の策定を要件として、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について国税の優遇措置が受けられます。
※本市は、令和4年9月22日に「山武市過疎地域持続的発展計画」(以下、「計画」という)を策定しました。
個人または法人が過疎地域内において事業用設備を取得等※した場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めにより、通常の償却額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
※取得等とは…
取得、製作もしくは建設をいいます。また、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。
旧松尾町地域
令和6年3月31日
※本市が計画を策定した令和4年9月22日以降に取得等をしたものに限ります。
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等※
※情報サービス業等とは …
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターなど
機械・装置、建物・附属設備、構築物
事業者の規模(資本金) | 資本金規模 | |||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | ||
対 象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等(新設、増設に限る) | ||
取得価額 | 製造業・旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 | |||
償却限度額 |
機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% |
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適用期間 | 5年間 |
※割増償却制度の詳細については、お近くの税務署でお問い合わせください。[ 東金税務署 ?0475-52-3121 ]
本制度による割増償却の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が計画中の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。市長の確認を受けたい方は、以下の通り申請してください。
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて山武市企画政策課政策推進係にご提出ください。(郵送可)
〒289-1392
山武市殿台296番地 山武市役所 企画政策課 政策推進係
提出いただいた「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の内容が、計画中の「産業振興促進事項」に適合しているかどうかについては、確認に時間を要しますので、時間に余裕をもって申請してください。(事務手続き上、1か月程度のお時間をいただいく可能性があります。)
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【企画係】 0475-80-1131 【政策推進係】 0475-80-1132 【地域構想推進係】 0475-80-1130 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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