くらし・環境・税金

住民票や証明書交付などの手続き【新型コロナウイルス感染症対策】

新型コロナウイルス感染症の感染予防にご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできる手続きのご活用や、来庁する時期をずらしていただくなど、混雑緩和にご協力をお願いします。

郵送による転出届

住民異動届のうち、転出届は郵送で手続きができます。

転出届(郵送用)

転出届(郵送用)          [PDF形式]

転出届(郵送用)         [EXCEL形式]

特例転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)

特例転出届(マイナンバーカード) [PDF形式]

特例転出届(マイナンバーカード) [EXCEL形式]

特例転出届(住民基本台帳カードをお持ちの方)

特例転出届(住民基本台帳カード) [PDF形式] 特例転出届(住民基本台帳カード) [EXCEL形式]

(注)転入届、転居届等は窓口へ来庁いただく必要があります。

証明書の郵送請求

戸籍関係証明書、住民票の写し等は、郵送で請求することができます。詳しくは「各種証明書」をご覧ください。

マイナンバーカード等によるコンビニ交付

利用者登録済又は電子証明書搭載済のマイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちの方は、各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。詳しくは「コンビニ証明書交付サービス」をご覧ください。

転入・転居等の届出期間について

転入や転居等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、14日を経過した場合であっても、コロナウイルス感染症の感染を避ける事が理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きができます。
ただし、その他各種お手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)の期日については、担当課へお問い合わせくださいますようお願いします。

マイナンバーカードの継続利用の取扱いについて

マイナンバーカードを所持している方が転出届をしたあと、転入先で転出予定年月日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効しますが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、転出の予定年月日の60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすることが可能です。

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードを交付申請された方には、1か月から2か月ほどで交付通知書を発送しています。
交付通知書に記載されている交付期間が経過しても、当分の間マイナンバーカードは市役所で保管しているので、期限後でも受け取り可能です。

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について

マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より更新に関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合にはe-Taxなど電子証明書を利用した手続きが使えなくなりますが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を無料で発行することができますので、必要になったときに窓口にお越しください。

よくある質問集

このページに関するお問い合わせは市民課 住民係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1141 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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山武市役所
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
【電話番号】0475-80-1112
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