指定等に関する様式について、令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたことから、本市においても、令和6年4月1日より厚生労働大臣が定める様式に移行いたします。
詳しい内容や、新しい様式については、厚生労働省のホームページをご確認ください。→厚生労働省ホームページ
介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、通所型サービスC)に係る各種申請の提出期限や、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。
指定申請手続きは以下のとおりです。
※現行の訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業者指定を受けている場合でも、基準緩和型サービスを提供する場合は指定申請が必要です。
原則として毎月1日から15日までを受付期間とします。
※申請に際しては、事前に高齢者支援係(電話番号0475−80−2642)にご相談のうえ、申請期間中に直接窓口へ提出をお願いします。
申請月の翌月1日
ファイル背表紙 ファイル表紙
記載例及び作成例は以下のとおりです。
介護給付用とは別にして作成する場合の例ですので、ご注意ください。
また、引用する場合は、十分精査のうえ、ご活用くださるようお願いします。
事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。申請書および添付書類は以下のとおりです。申請書類の様式については、指定申請時の様式をご使用ください。
申請書等は、指定更新予定日の前月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出してください。
事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。
変更届出書に必要書類を添付し、提出してください。変更することが決まっていれば、変更する前月でも構いません。
事業所は加算の算定を行う場合、届出が必要となります。
加算を算定する月の先月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出下さい。
ただし、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する計画書については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要です。詳しくは以下をご確認ください。
介護職員処遇改善加算等についてはこちらへ
事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。
【説明会資料】
【Q&A】
【参考】
サービスコード表及びマスタは以下のとおりです。zipファイルを解凍し、中のcsvファイルを取り込んでください。
予防給付の指定介護予防訪問介護に相当するサービスです。
予防給付の指定介護予防通所介護に相当するサービスです。
※平成30年5月から、要支援2の方も、月4回(週1回)の対象となりますので、留意してください。
人員基準等を緩和した基準緩和型訪問サービスです。
通所型サービスA 人員基準等を緩和した基準緩和型通所サービスです。
通所型サービスC 短期的に保健又は医療の専門職が機能訓練を行うサービスです。
市が指定した事業所は以下のとおりです。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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