本市は、「市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」により、市町村建設計画に基づいて行う事業等の経費について、合併から10年度を期限に、地方債の特例を受けています。
この度、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)」が施行され、その期限が20年度に延長されたことから、その特例の基礎となる「新市建設計画(当市の市町村建設計画)」の変更を行うものです。
「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」は東日本大震災による合併市町村の実情に鑑みての施行となっており、当市は特定被災地方公共団体であり、震災発生から復旧・復興に取り組んできたところです。これにより遅滞した新市の速やかな一体性の確保及び均衡ある発展等を目指す現行計画の事業を、引き続き推進していくため、計画変更するものです。
今回の計画変更は、次の基本的方針に基づいて行っています。
計画変更の主な内容は、次のとおりです。
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