平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
水防法・土砂災害防止法の改正について [PDF形式/416.93KB]
対象施設は、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在するよう配慮者利用施設で、山武市地域防災計画巻末資料の要配慮者利用施設一覧に定める施設となります。
浸水想定区域・土砂災害警戒警戒区域にかかる要配慮者利用施設一覧(令和5年3月) [PDF形式/122.09KB]
山武市ハザードマップ洪水・土砂災害編及び千葉県「ちば情報マップ」でご確認ください。
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに、関する事項を定めた計画です。
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。
作成した避難確保計画は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告が、法律により義務付けられています。
訓練の実施後は、速やかに報告してください。
避難確保計画 1部
避難訓練実施報告書 1部
※作成した避難確保計画を修正した場合は、改めて避難確保計画の写しをご提出願います。
※避難訓練実施報告書は、避難訓練を実施した都度(原則年1回以上)、ご提出願います。
山武市役所総務部消防防災課及び担当課
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1116 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら