育児休業給付金の延長手続き変更に伴う対応について
厚生労働省が「育児休業給付金の延長手続きの変更(外部リンク:厚生労働省HP)」を決定したことを受けて、以下のとおり対応します。
利用調整の結果が保留(待機)になることを目的とした申請は受付しません。
(例:就労中であるが、就労証明書を提出せずに申請)
注意事項
- 子育て支援課では、申請された内容が保留(待機)通知を目的とした申請に該当するかは判断できかねます。育児休業・育児休業給付金の延長が認められるかについては、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。
- 申請書の写し(コピー)は発行いたしません。保護者様にて、申請前に写し(コピー)をお取りください。
入園できなかったことの証明書(保育所等入所保留通知書)
初めて入所を申請した月に待機となった場合
- 待機の方全員に保育所等入所保留通知書を郵送します。
- 年度内は翌月以降も引き続き利用調整していきますので、申込書を毎月ご提出いただく必要はありません。
- 希望されている保育所等において入園可能となった場合に、子育て支援課からご連絡いたします。
翌月以降も待機となった場合
- 保育所等入所保留通知書は送付しておりません。
- 送付をご希望の場合は、以下のリンク先フォームより発行依頼のお手続きをお願いします。
- 翌年度以降の利用調整については、改めて申込み手続きが必要となります。申込み期間をご確認のうえ、必要書類を子育て支援課へご提出ください。
- 希望する保育所等を変更したい場合や家庭状況、勤務状況等に変更がある場合は、提出いただく書類がありますので、子育て支援課へご連絡ください。
発行依頼の手続き
保育所等入所保留通知書発行依頼(LoGoフォームによる手続き)
- このフォームは、入所希望月(通知発行希望月)の前月5日(土日・祝日の場合は直前の平日)に公開しますが、「待機」の結果が確定した月の前月11日以降に発行可能となります。
- 発行可能日以前にいただいた保育所等入所保留通知書の発行依頼については、発行可能日以降の発送となりますのでご承知おきください。
- 発行依頼の内容を担当者が確認後、約1週間以内に発送します。
- 申請されていない審査月の場合や「内定」となった月の待機通知は発行できませんので、ご了承ください。