請願・陳情について
請願・陳情は、皆様の意見や要望を市政に反映させるための大切な制度です。市政について意見や要望がある方は、どなたでも議会に請願や陳情を行うことができます。
なお、受理した請願・陳情は、内容を精査し、適当と認めるときは、採択し、市政に反映されるよう努めています。
ただし、陳情については、議長が次の各号に掲げる事項に該当するものと判断した場合、議会運営委員会で協議・決定のうえ、全議員にその写しを配布する取り扱いとなります。(定例会での審査は行いません。)
(1)個人、団体等を誹謗・中傷するもの
(2)違法、公序良俗に反する行為を求めるもの
(3)個人の秘密を暴露するもの
(4)訴訟係争中の裁判事件に関するもの
(5)本市議会としてすでに結論をだした請願・陳情又は既に意見書を提出若しくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
(6)本会議・委員会での発言に対し、訂正、削除、撤回、陳謝などを求めるもの
(7)議員の身分に関するもの
(8)市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
(9)市の事務に関係しない事項を願意とするもの(意見書の提出を求めるものを除く)
(10)私人間の争いに関するもの
(11)既に願意が達成されているもの
(12)郵送によるもの
(13)その他、議会運営委員会で協議のうえ、委員会に送付する必要がないと認めたもの
請願書・陳情書の書き方
記載事項
- 請願・陳情の件名
- 提出年月日
- 請願・陳情者の住所
- 請願・陳情者の署名又は記名押印
※ 法人や任意の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載し、押印してください。
※ 署名とは、本人が氏名を書くものです。
※ 記名とは、他人が氏名を代わって書いたり、ゴム印や印刷等によるもので、押印が必要となります。 - 紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。(陳情の場合は不要)
- あて先(山武市議会議長あて)
- 請願・陳情の要旨
- 請願・陳情の理由
【注意事項】
- 提出者が複数名となる場合は、代表者を明記してください。
- 請願・陳情の内容が、2つ以上の異なる事項となる場合は、別々の用紙で提出してください。
- 提出部数は1部です。なるべくA4用紙を使用してください。
記載例


請願書・陳情書の提出について
請願書・陳情書は、議会事務局で随時受け付けており、定例会(本会議・委員会)で審査を行います。
定例会は、概ね3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
受付の締切は、各定例会開会日の概ね1週間前に開かれる議会運営委員会前(前々日の正午)に受付をしたものになりますので、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。