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健康・保険・福祉

介護保険

高齢化の進展に伴って、ねたきりや認知症などにより、介護の必要な高齢者が増えています。
 介護保険制度は、介護が必要となっても住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるよう、介護を社会全体で支える制度です。

被保険者と保険料の納めかた

 40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入して、保険料を負担することとなります。

65歳以上の人と40歳から65歳未満の人
65歳以上の人 40歳から65歳未満の人
第1号被保険者
  1. 特別徴収
    年金から天引きにより自動的に納められます。 
  2. 普通徴収
    納付書にて窓口または口座振替などの方法で納められます。(新たに65歳になられた方、他の市区町村から転入された方または特別徴収での納付ができない方) 
第2号被保険者
  1. 国民健康保険に加入している方の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。 
  2. 職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。 

保険料の額

 65歳以上の介護保険料について

介護保険の対象者

  • 65歳以上の方【第1号被保険者】
    入浴、食事、排泄などの日常生活を営むのに常に介護を必要とする方(要介護状態)。または、介護予防のための支援が必要となったり、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援状態)になり支援が必要な方。 
  • 40歳から64歳で医療保険に加入している方【第2号被保険者】
    初老期の認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる病気(特定疾患・下記をご参照ください)によって要介護状態や要支援状態となった方。 
  • がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) 
  • 関節リウマチ 
  • 筋萎縮性側索硬化症 
  • 後縦靭帯骨化症 
  • 骨折を伴う骨粗しょう症 
  • 初老期における認知症 
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
  • 脊髄小脳変性症 
  • 脊柱管狭窄症 
  • 早老症 
  • 多系統萎縮症 
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  • 脳血管疾患 
  • 閉塞性動脈硬化症 
  • 慢性閉塞性肺疾患 
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

介護保険サービスの利用方法

1)申請

申請窓口

 要支援・要介護認定の申請は、高齢者福祉課介護保険係、山武出張所、蓮沼出張所、松尾出張所の窓口で受け付けます。

申請方法

 ご本人やご家族による申請のほか、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに申請の代行を依頼することもできます。
 介護保険施設(特別養護老人ホーム等)に入所中の方は、施設に申請の代行を依頼できます。

申請書の記入

 申請書には、ご本人やご家族の氏名・住所・連絡先、かかりつけの医療機関及び医師(主治医)の名前などをご記入いただきます。
 主治医がいない場合は、申請窓口で申し出てください。

申請に必要なもの

申請には次のものをご用意ください。

  • 介護保険要介護(要支援)認定申請書 
  • 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
    上記の申請書は、申請窓口(高齢者福祉課など)で配布しています。
    こちらのページからダウンロードできます! 
  • 介護保険被保険者証(緑色) 
  • 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方) 

2)訪問調査・主治医意見書

訪問調査

 どのくらいの介護が必要であるかを判定するために、ご自宅を訪問し、心身の状態や生活の様子について、本人や家族から聞き取り調査を行います。
 訪問調査は、山武市の職員又は市の委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが訪問日を相談のうえ伺います。

主治医意見書

 主治医から心身の状態を聞くため、市から主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合には、市で指定した医師の診断を受けることができます。

3)介護認定審査会

介護認定審査会とは

 介護認定審査会において、訪問調査や主治医意見書などを参考にどのくらいの介護状態にあるのか(要支援・要介護度等)あるいは状態の改善の可能性があるのかを審査・判定します。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成されています。

4)認定

認定通知

 要介護状態区分、認定の有効期間など認定の結果が記載された認定結果通知書と保険証を送付します。

■要介護状態区分

要介護状態区分

認定の更新

 要支援・要介護認定には有効期間を設け、定期的に要支援・要介護度を見直します。
 引き続きサービスを利用する場合は、忘れずに「更新」の手続きをして期限切れにならないようご注意ください。
 「更新」の申請は有効期限の切れる60日前から受け付けます。

認定の区分変更

 有効期間内に心身の状態が大きく変わり、要支援・要介護度を見直したいときは「区分変更」の申請をしてください。

認定の区分変更手順

5)ケアプラン作成

ケアプラン(居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画)

 要支援1・2、要介護1から5と認定され、自宅でサービスを利用するときは、まずケアプランを作成し、この計画に基づきサービスを利用します。

  • 要支援1・2の場合:結果通知と一緒に送付する担当の地域包括支援センターにケアプラン作成の依頼をしてください。 
  • 要介護1から5の場合:結果通知と一緒に送付する介護サービス計画作成事業者(居宅介護支援事業所)の一覧を参考にケアプラン作成の依頼をしてください。 

注)ケアプランの作成については、担当のケアマネジャー等と利用したいサービスや利用回数、費用、どの事業者から利用するかなどについてよく相談してください。
注)介護保険施設に入所する場合は、入所を希望する施設へ直接申し込みしてください。入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作ります。

<居宅介護支援事業者>

 介護保険サービスのひとつである居宅介護支援を行う事業者。申請代行や居宅サービス計画の作成・管理など介護保険サービスを円滑に利用できるように支援します。

<地域包括支援センター>

 介護が必要な方や虚弱な高齢者の総合窓口です。介護保険サービスの契約やケアプランの内容についてのご相談、介護予防ケアプランの作成をお受けします。

<介護支援専門員(ケアマネジャー)>

 介護の知識を幅広く持った専門家で、居宅介護支援事業所などに勤務しており、介護サービスの利用にあたって、利用者の希望に沿ったケアプランの作成・サービス事業者への連絡や手配・施設入所を希望する人に適切な施設を選びます。

6)介護保険サービスの利用

サービスの利用

サービスの利用者負担

 利用したサービス費用の1割の自己負担で介護(予防)サービス、地域密着型サービスが利用できます。残りの9割は介護保険が負担します。
(施設サービスを利用した場合は、食事や居住費、日常生活費などが加算されます。)

要介護1から5と認定された方が受けられるサービス

居宅サービス 

居宅サービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
訪問入浴介護 家庭を訪問して浴槽を提供した入浴の介護を行います
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して機能回復訓練を行います
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います
訪問看護 医師の指示に基づいて看護師が家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなどを行います
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関に通い、リハビリなどを行います
短期入所生活介護
(ショートスティ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して日常生活上の支援や機能訓練などを行います
短期入所療養介護
(医療型ショートスティ)
老人保健施設や医療施設に短期間入所して医学的管理の下に介護や機能訓練を行います
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 特殊寝台や車いすの貸し出し、ポータブルトイレ等を指定事業者から購入した際の費用を支給(利用限度額10万円まで)します
住宅改修費の支給 手すりの取り付けなど住宅改修を行う際に、事前申請によって20万円を上限に費用を支給します
特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどに入所している高齢者に日常生活上の支援や介護を提供します

地域密着型サービス

地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症状態にある高齢者が共同生活を行い、日常生活上の介護などを受けられます
認知症対応型通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなどを行います(認知症状態にある高齢者が対象)
小規模多機能型居宅介護 登録したサービス事業所において、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどを取り入れた複合的な介護サービスが受けられます

施設サービス 

施設サービス(介護保険施設)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所でき、日常生活上の支援や介護を受けられます
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心とした介護を受けられます
介護療養型医療施設 急性疾患からの回復期の方を受け入れる施設で、充実した医療ケアが受けられます
介護医療院 「長期療養のための医療」と「日常生活上の介護」を一体的に受けられます

 

施設サービス等の利用者負担軽減について

 上記4つの介護保険施設に「入所又は短期入所」により利用した際の、食費・部屋代については、本人による負担が原則ですが、    低所得の方については、負担限度額認定の要件を満たす場合に、食費・部屋代の負担軽減を受けることができます。

<負担限度額認定の要件>
・本人が介護保険料を滞納していないこと
・本人と配偶者(世帯分離している場合も含む)が非課税であること
・本人が属する世帯が非課税であること
・利用者負担段階ごとに設定されている資産要件を満たしていること
「令和3年8月からの制度改正に伴う利用者負担段階及び負担限度額」の詳細については、こちらをご覧ください。 [PDF形式/87.97KB]

要支援1、2と認定された方が受けられる介護予防サービス

居宅サービス 

居宅サービス
介護予防訪問入浴介護 家庭に浴室がない場合や浴室の利用が困難な場合に限定して、訪問による入浴介護を提供します
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、短期集中的な機能回復訓練を行います
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して介護予防を目的とした療養上の管理指導を行います
介護予防訪問看護 医師の指示に基づいて看護師が家庭を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関に通い、リハビリなどを行います
介護予防短期入所生活介護
(ショートスティ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を行います
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートスティ)
老人保健施設や医療施設などに短期間入所して医学的管理の下に介護や機能訓練などを行います
介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売 介護予防に役立つ福祉用具の貸し出しや、ポータブルトイレ等を指定事業者から購入した際の費用を支給(利用限度額10万円まで)します
介護予防住宅改修費の支給 介護予防を目的とした手すりの取り付けなど住宅改修を行う際に、事前申請によって20万円を上限に費用を支給します
介護予防特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します

地域密着型介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症状態にある高齢者が共同生活を行い、日常生活上の介護サービスの提供をします
介護予防型認知症対応型通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなどを行います。(認知症状態にある高齢者が対象)
介護予防小規模多機能型居宅介護 登録したサービス事業所において、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどを取り入れた複合的な介護サービスが受けられます。

7)地域包括支援センター

地域包括支援センターとは

 地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点です。ここでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援が行われます。公正・中立性を確保するために、地域住民や関係職種による「地域包括支援センター運営協議会」が運営にかかわります。

主な事業

地域の高齢者への総合的な支援(包括的支援事業)
  • 介護予防ケアマネジメント
    介護予防の対象者へのケアプランの作成、マネジメントを行います。 
  • 総合相談・支援
    介護保険だけではなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。 
  • 権利擁護、虐待早期発見・防止
    高齢者の人権や財産を守る権利擁護や虐待防止の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を進めていきます。 
  • 地域のケアマネジャーなどの支援
    ケアマネジャーのネットワークの構築や、困難事例に対する助言などを行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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