情報公開制度は、市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市政に関する市の説明責務を全うするため、市が保有している公文書を開示し、市民参加による公正で開かれた市政をより一層推進することを目的としています。
特に制限はありません。どなたでも請求することができます。
開示請求ができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、次のものは除かれています。
公文書開示請求書(別記第1号様式) [WORD形式/20.94KB]に住所、氏名、開示請求する公文書の件名又は内容等の必要事項を記入し、情報公開総合窓口(総務部総務課)に提出してください。押印の必要はありません。
公文書開示請求書記載例 [PDF形式/112.9KB]
郵送やファクシミリでも開示請求することができます。
情報公開制度全般に関する相談や実施機関が保有する公文書の開示請求書の受付などを行います。
受け付けている実施機関は次のとおりです。
情報公開総合窓口(総務部総務課)
〒289-1392山武市殿台296番地 山武市役所新館 2階
電話番号 0475-80-1112 ファックス番号 0475-82-2107
<受付時間>月から金曜日午前8時30分から午後5時15分
<閉庁日>土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)
適切かつ効率的な公文書の開示のため、開示請求書を提出される際は、請求したい公文書を特定してください。
公文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から15日以内(市の休日は除きます。)に行われます。
また、その決定内容は、書面により請求者に通知されますが、開示する場合には、開示の日時・場所もあわせて通知します。
開示は、原則として情報公開総合窓口(総務部総務課)において実施されます。
なお、開示請求者の希望により、公文書の写し等の交付を送付により行うこともできます。
個人情報保護制度との整合を図るため制度を見直し、令和5年4月1日から、開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内に行われるよう変更となります。なお、引き続き、請求期間内であっても速やかに開示できるよう努めます。
開示請求及び閲覧は無料ですが、公文書の写し等の交付を受ける場合には、下表のとおり写し等の作成に要する費用を開示請求者が負担することとなります。図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用につきましては、その委託の額を開示請求者が負担することとなります。
個人情報保護制度との整合を図るため制度を見直し、令和5年4月1日から、公文書1件につき300円の手数料をご負担いただきます。なお、写しの等の作成に要する費用については、下記のとおり変更はありません。
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 |
---|---|---|
文書及び図面 | 写しの交付(白黒のとき) | 1枚につき 10円 |
写しの交付(カラーのとき) | 1枚につき 20円 | |
電磁的記録 | 紙に出力したものの交付(白黒のとき) | 1枚につき 10円 |
紙に出力したものの交付(カラーのとき) | 1枚につき 20円 | |
CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき 100円 |
その他注意事項
山武市情報公開条例が平成28年4月に一部改正されたことに伴い、開示請求権の濫用禁止が新たに規定されました。開示請求の権利濫用に当たる請求があったと認められるときは、開示請求が却下されることもあります。
なお、開示請求を却下する基準については、規則において定めました。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1112 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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