目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

くらし・環境・税金

市県民税Q&A

お問合せの多いご質問について掲載しました。ご不明点などございましたらお問合せください。

【Q1】 私の妻はパートをしているのですが、いくらまでが私の扶養となりますか?
また、妻に所得税・住民税がかからないのは収入がいくらまでですか?

【A1】 所得税法上の扶養となる収入の範囲及び妻の所得税・住民税が非課税となる範囲は次の表のとおりです。

所得税・住民税が非課税となる範囲の表
妻の給与収入額 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除 妻に税金がかかるか
所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
所得割 均等割
93万円以下 あり01 あり02 なし01 なし02 かからない  かからない  かからない 
93万円超100万円以下 あり03 あり04 なし03 なし04 かからない  かからない  かかる 
100万円超103万円以下 あり05 あり06 なし05 なし06 かからない  かかる  かかる 
103万円超141万円未満 なし07 なし08 あり07 あり08 かかる  かかる  かかる 
141万円以上 なし09 なし10 なし11 なし12 かかる  かかる  かかる 

あり13…適用となる、なし13…適用とならない
 ※1)妻のパート収入は、税金だけでなく社会保険料、国民健康保険料、夫の会社から支給される扶養手当等にも影響が及ぶ場合があります。
 ※2)上場株式の配当や特定口座による売却は、特別徴収により所得税・住民税が徴収され、申告不要制度を選択することができます。妻にこの所得がある場合、合計所得に含めない扱いがされますので、夫の配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。 
 なお、確定申告をした場合、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除を受けることができますが、合計所得に含まれます。
 このため、配偶者控除の適用、夫の勤務する会社での社会保険の扶養及び扶養手当の判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料に影響します。 

【Q2】 私は、今後住所を市外へ移す予定ですが、市県民税は新住所地で課税されるのですか?

【A2】 市県民税は1月1日に住所を有する市町村で課税されますので、1月2日以降に住所を市外へ移されても新住所地で課税はされません。

【Q3】 山武市の市民税は他の市町村より高くありませんか?

【A3】 市民税の算出式及び税率は、地方税法に基づいている為他の市町村も同じものです。山武市が高いということはありません。(県民税も同様です)

【Q4】 医療費控除をうけたいのですが、その適用範囲を教えてください。

【A4】 医療費控除は、本人に係るものだけでなく、本人と生計を一にする配偶者及び親族の年間医療費(1月1日から12月31日)を含めますので、所得が扶養範囲を超える者の医療費も含まれます。次の算式により算出されます。

    その年中に支払った医療費の総額 - 医療費を補てんする保険金等の金額 = A
    10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額 = B
    医療費控除額(最高200万円)=A - B
     注)医療費を補てんする保険金等とは、生命保険等からの給付金、加入する健康保険から給付される高額療養費や出産一時金などです。

 

【Q5】 会社を退職後、市役所から市県民税納税通知書が届きました。勤務していた会社では給与から天引きされていましたが、納めなければいけませんか?

【A5】 市県民税の納入方法は、市から送付した納税通知書により納付いただく普通徴収(年4期)と勤務先の会社等が給与から天引きをし、市へ納入する特別徴収(6月から翌年5月の12期)とがあります。
  特別徴収で納付している方で退職された場合、残りの納期分を最終の給与、退職金で一括徴収により納付、又は普通徴収により納付していただくこととなります。
  なお、この徴収方法の切替は会社等からの届出書により確認後行います。

【Q6】 昨年会社を退職し現在収入はありません。退職時に市県民税は一括で納めました。今年6月に納税通知書が届きましたがどうしてですか?

【A6】 市県民税は前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。現在収入がない場合でも、前年中の所得により算出し、課税される場合は納税通知書をお届けすることとなります。また、退職時に一括徴収された市県民税は前々年の所得に対して課税されたものとなります。

【Q7】 年金から市県民税が特別徴収されていますが、従来どおり普通徴収(納付書または口座振替)での納付はできませんか?

【A7】 現在、ご本人の希望による納税方法の選択はできません。

【Q8】 年金からの仮徴収とはなんですか?

【A8】 年金からの特別徴収は年6回の年金支給時に行われますが、このうちの4月、6月、8月の徴収分が「仮徴収」です。仮徴収分は前年度の公的年金の所得に係る年税額の半分の金額を3で割った金額をもとに徴収することとなっています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る