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くらし・環境・税金

市県民税特別徴収

個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について

 千葉県及び県内市町村は、平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

○個人住民税給与天引きを徹底します
http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubetutyousyu.htm

個人住民税特別徴収とは

 特別徴収とは、会社や事業者等が個人の市県民税を毎月の給与から天引きして、翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。
 会社や事業者等から給与の支払いを受ける方は、市県民税の納付は特別徴収により納付することとなっております。(地方税法第321条の3)
 現在特別徴収未実施の会社、事業者等事業所におきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
 個人で市県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

 

令和5年度市県民税特別徴収の納入期限

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

令和5年7月10日  令和5年8月10日  令和5年9月11日  令和5年10月10日  令和5年11月10日  令和5年12月11日 

12月分

1月分

2月分

3月分

4月分

5月分

令和6年1月10日  令和6年2月13日  令和6年3月11日 

令和6年4月10日 

令和6年5月10日  令和6年6月10日 

特別徴収義務者の方へ

特別徴収事務に関する届出書

(1) 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル)

 この届出書は、特別徴収義務者から市へ退職者の収納状況等の届出用紙です。
 退職等があった場合は、納税者本人に渡さず、必ず市に提出してください。
 退職後に再就職が決まっている場合や転勤等の場合にも本人に渡さず、貴社から転職後の事業所等に送付するか、退職者扱いで市に提出して下さい。

(2) 普通徴収から特別徴収への切替届出書 (PDFファイル)

 中途採用等により新たに特別徴収を開始する者が生じた場合に提出してください。
 重複納付を防ぐため普通徴収の納付書を添付して下さい。
 普通徴収の納税通知書で納付済期がある者は、領収証書の写しと使用していない納付書を添付して下さい。

(3) 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル)

 この届出書は、特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号、送付先の名称等に変更があった場合に提出してください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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