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健康・保険・福祉

国民健康保険税

目次

  1. 国民健康保険税の概要 
  2. 納税義務者
  3. 国民健康保険の資格と月割計算
  4. 所得の申告
  5. 保険税の税率と税額計算方法【令和5年度】 
  6. 課税総所得金額等
  7. 期別税額の端数計算及び納期
  8. 国民健康保険税の特別徴収
  9. 所得の少ない世帯への減額制度
  10. 子ども(未就学児)の均等割軽減制度
  11. 非自発的失業者(特例対象被保険者)に関する軽減制度
  12. 特定世帯等に係る保険税の軽減措置
  13. 保険税の減免

1.国民健康保険税の概要

 国民健康保険税は、加入された方が病気やけがをしたとき、経済的負担ができるだけ軽くなるように、加入者の皆さんの収入に応じて、保険税を出し合い、医療費に充てられる大切な財源です。
 保険税の課税額は、医療給付費分税額(医療分)、後期高齢者支援金等分税額(支援分)及び介護納付金分税額(介護分)の合計額です。

国民健康保険税の構成
医療分 国民健康保険の医療保険等の給付に充てられます。
支援分 後期高齢者医療制度の運営を支える財源の一部に充てられます。
介護分 40歳から64歳までの方の介護保険料です。介護保険納付金に充てられます。

令和5年度版国民健康保険税リーフレット

 国民健康保険税の内容を分かりやすく解説したリーフレットがご覧になれます。ご覧になるにはadobe reader等の閲覧ソフトが必要となります。なお、著作権等の関係で印刷はできませんのでご了承ください。

教えて!我が家の保険税[PDF形式]

2.納税義務者

 保険税の納税義務者は、山武市国民健康保険の加入者の属する世帯の世帯主です。
 もし、世帯主が社会保険などに加入していて、国民健康保険に加入していなくても、世帯内に1人でも国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。後期高齢者医療制度へ移行された世帯主も同様です。(ただし、保険税がかかるのは加入者分のみです。)
 口座振替で納付されている場合で、世帯主以外の方の口座から引き落とす手続をされている場合も、納税通知書等の送付先は世帯主(納税義務者)となります。このため、療養費や高額医療費、出産育児一時金の支給の申請及び振込先は世帯主名義となります。

3.国民健康保険の資格と月割計算

 保険税が発生するのは、山武市の国民健康保険の加入者(被保険者)としての資格を得た月からです。
 年度の途中で国民健康保険に加入又は脱退した場合は、14日以内に届け出をしてください。月割りで計算(加入した場合はその月から課税となり、脱退した場合は前月分まで課税)し保険税額を変更します。加入の届け出が遅れると、届け出をした日からではなく加入した時点にさかのぼって保険税が変更されます。

 なお、国民健康保険への加入・脱退手続方法、給付内容、保険事業等については国保年金課のページをご覧ください。 

4.所得の申告

 保険税は、前年の所得金額から計算します。所得を申告していない場合、保険税の軽減が受けられなかったり、高額療養費の限度額が上位所得者として扱われます。
 収入がない場合や、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、保険税の計算のために所得税確定申告書または市・県民税(住民税)申告書の提出が必要になります。なお、遅れて申告しますと、後日、税額が変更になることがあります。

5.保険税の税率と税率計算方法【令和5年度】

 令和5年度の保険税の税率は、下表のとおりです。

税率の表

区分

内容

医療分
(加入者全員)

支援分
(加入者全員)

介護分
(40歳から64歳)

所得割 加入者の前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。

6.29%

2.52%

2.02%

均等割 世帯の加入者数に応じて計算します。

20,700円

13,100円

15,000円

平等割 1世帯あたりで計算します。

21,500円

賦課限度額

保険税には、それぞれに賦課限度額があります。

「医療分」「支援分」「介護分」とも、その税額を超えることはありません。

650,000円

220,000円

170,000円

*資産割は、平成22年度から廃止しました。

医療分(加入者全員)

医療分(賦課限度額 65万円)
所得割額(A) 前年の総所得金額等から43万円を差し引いた金額×6.29%
均等割額(B) 加入者人数×20,700円
平等割額(C) 1世帯につき  21,500円
年間保険税額(医療分)【1】 (A)+(B)+(C)

支援分(加入者全員)

支援分(賦課限度額 22万円)
所得割額(A) 前年の総所得金額等から43万円を差し引いた金額×2.52%
均等割額(B) 加入者人数 ×13,100円
年間保険税額(支援分)【2】 (A)+(B)

介護分(40歳から64歳まで)

介護分(賦課限度額 17万円)
所得割額(A) 前年の総所得金額等から43万円を差し引いた金額×2.02%
均等割額(B) 加入者人数 ×15,000円
年間保険税額(介護分)【3】 (A)+(B)

年間税額

年間税額(賦課限度額 104万円)
年間税額 医療分+支援分+介護分
【1】+【2】+【3】

*加入者が12か月国民健康保険に加入しない場合は、月割計算します。

*医療分・支援分・介護分の各年間保険税額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

6.課税総所得金額等

 保険税の所得割は、課税総所得金額等に税率を乗じて計算します。
 課税総所得金額等は、「総所得金額等」から43万円を差し引いた額です。
 「総所得金額等」とは、事業所得や給与・年金所得等に山林所得や譲渡所得等分離課税所得を含めたものです。
 所得とは収入から経費を除いたものをいいます。このうち、給与収入に対する経費は給与所得控除額をいい、公的年金等に対する経費は公的年金等控除額をいいます。
 所得税や住民税は、事業所得や給与・年金所得等から扶養控除や社会保険料控除など各種控除を差し引いた金額(課税標準額)に税率を掛けて計算します(山林所得や譲渡所得は他の所得とは分離して計算します。)が、国民健康保険税は各種控除を差し引く前の総所得金額等に税率を掛けて計算します。

株式等の譲渡所得および配当等の所得について

  所得税、個人市・県民税(住民税)が源泉されている「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得、上場株式等の特定配当等の所得を申告した場合は、保険税を算定する上での総所得金額等に含まれます。 
 この所得を申告された場合、所得税や個人市・県民税で損益通算したり税額控除を受けることができますが、申告した結果、保険税が増額となる場合があります。
 国民健康保険に加入している方は、この所得を申告することによる個人市・県民税や国民健康保険税への影響を総合的によく考慮した上で、申告するかしないかをご自身で判断する必要があります。

7.期別税額の端数計算及び納期

 保険税は、年間税額を納期に合わせて割り振っています。普通徴収(納付書又は口座振替)は通常8期で、特別徴収(年金から天引き)は6期で割り振ります。普通徴収税額を納期で割り振ったとき期別納付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数の税額をすべて最初の期別納付額に合算します。また、加入者の異動等により税額が変更され、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期の期別納付額に合算します。世帯主が被保険者の資格を失ったことにより税額が減額となった場合には、最後の期別納付額から減額します。ただし、特別徴収税額を納期で割り振るときは、100円未満の端数処理とします。

 ※ 普通徴収で納めていただく保険税の納期は、通常8期となっています。つまり納期が1年間、毎月あるわけではなく、1年分(12か月分)を7月から翌年2月までの8回でほぼ均等に分割して納付していただきます。 このため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。場合によっては国民健康保険脱退のお届けをいただいた後に、月割で再計算した結果、脱退された月以降の納期に税額が残ることがあります。 

 また、2月・3月に国民健康保険に加入される届出等で保険税が課税される場合は、3月以降に随時の納期で納付書を作成し送付します。

納期限一覧
 

4月

5月

6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収

     

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

 
     

 

特別徴収

 

 

 

 

 

 

 * 各納期限は原則月末(12月は28日)です。ただし、納期限が金融機関等の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。 

8.国民健康保険税の特別徴収

 平成20年度から、保険税を年金から天引きで納めていただく「特別徴収」を行っています。特別徴収で納めていただくことにより、納付のために金融機関などに出向く手間が解消されます。
一定の要件を満たす世帯については、保険税を世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から特別徴収(天引き)します。要件を満たさない場合は、従来の納付書又は口座振替による普通徴収となります。

 特別徴収開始時点で要件を満たすこととなる場合は、4月・6月・8月支給分の年金から仮徴収が開始されます。仮徴収の額は、既に特別徴収されている方の場合は2月分と同額です。新たに特別徴収の対象となる方の場合は前年度の年間保険税額を基に計算した額です。仮徴収された方は、10月・12月・2月支給分の年金から本徴収される税額で、年税額との差額が調整されます。

*世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収にはなりません。

特別徴収となる方の要件

 次の要件をすべて満たす世帯主(擬制世帯主を除く)が、保険税の特別徴収の対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険加入者である。 
  • 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳である。 
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。 
  • 世帯主が受給している年金が年額18万円以上である。 
  • 特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主が受給している年金額の2分の1以下である。

特別徴収の対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金で、受給額が年額18万円以上の年金です。また、複数の年金を受給されている場合、下記年金保険者の優先順位により特別徴収される年金が決定されます。複数の年金から重複して徴収されることはありません。

  1. 厚生労働大臣(国民年金・厚生年金・船員保険の順) ※徴収に関する事務は日本年金機構が行います。 
  2. 国家公務員共済組合 
  3. 農林漁業団体職員共済組合 
  4. 日本私立学校振興・共済事業団 
  5. 地方公務員共済組合(公立学校共済組合を含む)

年金保険者からの通知について

  各支給月ごとに年金から特別徴収される保険税額は、年金保険者からの「年金振込通知書」等にも記載されます。市からの「納税通知書」と年金保険者からの「年金振込通知書」等の両方に保険税額が記載されることになりますが、同じ保険税であり、重複して徴収されるものではありません。被保険者の異動等により税額が変更になった場合等、それぞれの通知書の金額が異なる場合があります。変更後の税額は市から送付する「納税通知書」をご確認ください。

特別徴収の税額が変更となった場合

  特別徴収の対象となっている場合、年度の途中で被保険者の異動等により保険税額が変更になると、普通徴収に切替又は特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。

  • 保険税が増額となった場合:
    増額分については特別徴収できません。特別徴収される保険税額のほか、増額分の税額については普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。 
  • 保険税が減額となった場合:
    特別徴収を停止します。異動の内容により特別徴収の停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。この場合、年金保険者からの通知により、徴収されたことを確認後、還付(充当)いたします。 なお、減少する額によっては特別徴収を停止しない場合もあります。 

「特別徴収」と「口座振替」で納付方法を選択することができます

  特別徴収の対象となる方で、口座振替を希望される方は、市役所へ書面による「申し出」により特別徴収ではなく口座振替による普通徴収で納付していただくことができます。納付方法を口座振替に変更しても年間保険税額(総額)は変わりません。世帯主以外の口座から引き落としを希望される場合であっても、納税通知書等の送付先は世帯主(納税義務者)となります。

*納付方法の変更は、口座振替によることが条件となります。 (納付書による納付には変更できません。)
*特別徴収を停止し、口座振替に変更するためには、「申し出」をいただいてから2か月以上かかります。
申し出日の翌月から3か月目以降の最初の年金支給月から特別徴収を停止します。停止月以降の納期から口座振替での普通徴収に変更します。
*口座振替による納付で滞納した場合(残高不足で口座から振替ができなかった場合等)は、特別徴収に切り替えることがあります。

※ 1月から12月までの1年間に納付した保険税は、所得税確定申告や市県民税(住民税)申告の社会保険料控除として、その保険税を支払った方が、所得から控除することができます。年金から特別徴収された保険税は、特別徴収された本人以外の人の社会保険料控除として申告することはできません。ただし、「申し出」により口座振替による普通徴収に変更した場合は、口座名義人等納付した方の社会保険料控除として所得から控除することができます。

納付方法変更の「申し出」に必要なもの

  1. 国民健康保険税納付方法変更申出書 (市役所課税課窓口や各出張所に用意してあります。) 
  2. 山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(依頼者控)
    ※ 新たに口座振替で納付される人や今までとは異なる口座で振替納付をされる人は、「申し出」前に金融機関で口座振替の手続きが必要です。
    ※ すでに口座振替で納付されている人は必要ありません。 
  3. 申出者(世帯主又は世帯員)の国民健康保険証 

特別徴収から納付方法が変更された場合は期別納付となります

  口座振替で全期前納を申込まれていた方でも、「申し出」により納付方法を変更した場合や被保険者の異動等により特別徴収が停止した場合は、その後の納付は全期前納ではなく、期別での口座振替となります。

9.所得の少ない世帯への減額制度

 国民健康保険の被保険者(世帯主(擬制世帯主を含む)及び加入者(後期高齢者医療制度へ移行した方を含む))の前年の総所得金額等の合計が、一定の金額以下の世帯については、均等割額と平等割額を減額する制度があります。 

 賦課期日時点(4月1日、又はこれ以降の新規加入世帯については、資格取得日)における被保険者数とその所得で判定します。なお、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、減額制度の適用を受けることはできません。世帯主が変わった場合等は、この限りではありません。

減額制度の計算表

世帯の種類【令和5年度】

減額割合
国民健康保険加入者の合計総所得金額等が43万円(☆)以下の世帯

7割減額

国民健康保険加入者の合計総所得金額等が43万円(☆)+(国民健康保険加入者数×29万円)以下の世帯

5割減額

国民健康保険加入者の合計総所得金額等が43万円(☆)+(国民健康保険加入者数×53万5千円)以下の世帯

2割減額

☆ 給与または公的年金等に係る雑所得のある被保険者が2人以上いる場合には、
  43万円+10万円×(給与または公的年金等に係る雑所得のある被保険者の数 - 1)

※ 減額判定時の総所得金額等は、譲渡に関する特別控除や専従者控除等を適用する前の金額で判定します。

※ 所得による減額の判定は、擬制世帯主の所得、後期高齢者医療制度へ移行した方の人数・所得を含め判定します。

10.子ども(未就学児)の均等割軽減制度

 令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を軽減します。
※ 子どもの均等割軽減の適用を受けるための申請は必要ありません。

軽減の対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
※ 令和5年度においては、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。

軽減額

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。
所得の少ない世帯への減額制度が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該減額後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。

未就学児の均等割軽減額(令和5年度)
  軽減前税額 軽減後税額
所得の少ない世帯への減額制度の適用がない世帯 医療分 20,700円

10,350円

支援分 13,100円   6,550円
合計 33,800円 16,900円
2割減額世帯 医療分 16,560円   8,280円
支援分 10,480円   5,240円
合計 27,040円 13,520円
5割減額世帯 医療分 10,350円   5,175円
支援分   6,550円   3,275円
合計 16,900円   8,450円
7割減額世帯 医療分   6,210円   3,105円
支援分   3.930円   1,965円
合計 10,140円   5,070円

 

11.非自発的失業者(特例対象被保険者)に関する軽減制度

 平成22年4月から、倒産などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減制度が始まりました。軽減を受けるためには、届出が必要です。届出の際は、雇用保険受給資格者証をご持参ください。

  • 対象者:雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職:離職理由コード:11、12、21、22、31、32)や特定理由離職者(雇い止めなどによる離職:離職理由コード:23、33、34)として求職者給付(基本手当等)を受ける方
    ※ 高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職)及び特例受給資格者(短期雇用特例被保険者)の方は対象となりません。 
  • 軽減額:前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。 
  • 軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間、または社会保険に加入した場合等国民健康保険から脱退するまでの期間 

12.特定世帯等に係る保険税の軽減措置

 平成20年度に後期高齢者医療制度が創設されたことにより、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られた場合において、同じ世帯に属する国民健康保険加入者の保険税負担が従前よりも大きくなることを防ぐため、次の軽減措置があります。 

  1. 保険税の減額判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られた方の所得及び人数も含めて減額判定を行い、従前と同様の措置が受けられます。ただし、世帯主変更等のあった場合はこの限りではありません。 
  2. 世帯主や被保険者が後期高齢者医療制度に移られることにより、国民健康保険加入者が単身となる世帯(この世帯を「特定世帯」といいます。)については、世帯で賦課される平等割額が5年間2分の1減額されます。 
  3. 「特定世帯」となった月から5年を経過した世帯(この世帯を「特定継続世帯」といいます。)については、さらに3年間平等割額が4分の1減額されます。「特定世帯」も「特定継続世帯」も平等割額を減額した後、所得に応じて7割・5割・2割減額を適用します。 
  4. 被用者保険(社会保険等)の加入者(被保険者)が後期高齢者医療制度に移行することにより、その 被扶養者であった方が国民健康保険の加入者となる場合は、緩和措置により所得割は賦課しません。また、国民健康保険に加入した月から2年を経過するまでの間は、7割・5割減額に該当する場合を除いて、均等割額を半額とします。さらに、国民健康保険の加入者となった方のみで構成される世帯については、平等割額も半額とします。 

13.保険税の減免

 災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者は、申請により保険税の減免が受けられることがあります。申請は、納期限までに行う必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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