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各窓口について

本庁 市民課

【電話番号】0475-80-1141

※マイナンバーカードを用いた特例転入届は本庁市民課のみの取り扱いとなります。

 また、引越しワンストップサービスをご利用の方も、本庁市民課のみの取り扱いとなります。(【参考】マイナポータルサイト)

※住所変更や世帯変更に伴い、国民健康保険、介護保険、児童手当、子ども医療費、福祉サービス、税金等の手続きが発生する場合があります。手続きによっては住民登録を含め出張所では対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

山武出張所 【電話番号】0475-89-3600
蓮沼出張所 【電話番号】0475-86-3111
松尾出張所 【電話番号】0479-80-7117

窓口受付時間:午前8時30分から午後5時(機械処理の都合上、午後4時40分頃までにお越しください。)

 

転入届

国内からの転入届
届出が必要なとき

市外から引っ越してきたとき

届出の期間 引っ越してきた日(山武市に住み始めた日)から14日以内
届出に必要なもの
  • 転出証明書  ※1
  • 本人確認書類(窓口に来る方のみ)※2
  • マイナンバーカード、住基カード(転入者全員分) 
  • 在留カード又は特別永住者証(外国人転入者全員分)
  • 外国人の方で、既にある世帯に入る方は、世帯主との続柄を証明できる書類(日本語訳も必ず添付) 
届出ができる人 本人、世帯主または同一世帯員(それ以外の方は委任状が必要になります)

 

国外からの転入届
届出が必要なとき 国外から引っ越してきたとき
届出の期間 引っ越してきた日(山武市に住み始めた日)から14日以内
届出に必要なもの
  • パスポート(転入者全員分)
     入国スタンプにより入国日を確認させていただきます。
     自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、旅券に入国日のスタンプが押印されません。スタンプの押印がない場合はパスポートのほかに帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものもご持参ください。
  • 本人確認書類(窓口に来る方のみ)※2
  • 在留カード又は特別永住者証(外国人転入者全員分)
  • 戸籍謄本または抄本※3
  • 戸籍の附票の写し※3
  • 外国人の方で、既にある世帯に入る方は、世帯主との続柄を証明できる書類(日本語訳も必ず添付)
届出ができる人 本人、世帯主または同一世帯員(それ以外の方は委任状が必要になります)

※1 マイナンバーカード、住基カードを使った特例転出を行った場合は、転出証明書が発行されませんので、転出証明書の代わりにマイナンバーカード、住基カードをご持参ください。

※2 本人確認書類は、マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等の顔写真入りのものを1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード等の書類を2点以上ご持参ください。

※3 本籍地が山武市の方、または5年以内に山武市へ再転入される方は不要です。

転出届

転出届について
届出が必要なとき 市外に引っ越すとき
届出の期間

引っ越す前または引っ越した日から14日以内

届出に必要なもの
  • 本人確認書類(窓口に来る方のみ)※1
  • 印鑑登録証(転出する登録者全員分) 
  • 国民健康保険証等(転出する加入者全員分)   
  • 在留カード又は特別永住者証(外国人転出者全員分)
届出する人 本人、世帯主または同一世帯員(それ以外の方は委任状が必要になります)

※1 本人確認書類は、マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等の顔写真入りのものを1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード等の書類を2点以上ご持参ください。

郵送での転出方法 

下記の(1)から(3)を封筒に入れて山武市役所へ送付してください。
(1)申請書「転出届(郵送用)」または白紙などを用意し、必要事項を記入してください。 様式はこちら
 <記入する内容> 
 ・ 届出人の氏名
 ・ 昼間連絡の取れる電話番号
 ・ 転出予定日(実際に住み始める日を記入)
 ・ 山武市の住所、世帯主
 ・ 転出先の住所、世帯主
 ・ 異動者の氏名、生年月日、性別、続柄
  ※注意
  ・届出人は、ご本人に限ります。
  ・返送先は、山武市の旧住所か転出先の新住所となります。
  ・転出証明書の手数料は、かかりません。
  ・国民健康保険、介護保険、児童手当、子ども医療費、福祉サービス、税金等で別途手続きが必要となる場合があります。

(2)切手を貼った返信用封筒(住所、氏名を記入する。)

(3)本人確認の書類の写し

 マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等の顔写真入りのものを1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード等の書類を2点以上ご持参ください。 

≪送付先≫
〒289-1392
千葉県山武市殿台296番地
山武市役所 市民課住民係

 ※マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちで、特例による転出(転出証明書が発行されない転出)を希望される場合は、下記をご参照のうえ、特例による転出届を提出してください。

特例による郵送転出とは

 山武市から他の市区町村に引っ越す場合には、山武市役所から転出証明書の交付を受けた後、転入地の市区町村で転入届を行う必要がありました。

 しかし、マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、あらかじめ山武市役所に「特例転出届」を郵送することにより、転出証明書の交付を待たずして、転入手続きが出来るようになりました。

手続きの手順は下記のとおりです。

  1. 山武市役所へ特例転出届(様式はこちら)とマイナンバーカードまたは住基カードのコピーを郵送します。
  2. 山武市役所から届出人に転出手続きが完了した旨のお電話をさせていただきます。
  3. 転入市区町村へマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、特例による転入届をしてください。

オンラインでの転出方法

マイナンバーカードをお持ちの方※1は、オンラインで転出の手続きを行うことができます。この場合、転出証明書は省略されます。詳しくは、「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続き方法(外部リンク:デジタル庁ホームページ)」または「マイナポータル(外部リンク)」をご確認ください。

届出後、マイナポータルを通じて山武市より転出手続き完了の通知を送ります。手続き完了の通知が届きましたら、引っ越し先の市区町村の窓口で転入の手続きを行ってください。転出処理にはお時間(概ね1~2開庁日)をいただきますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。

※1 次に該当する方は、オンラインで転出の手続きを行うことはできません。
・マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない
・引っ越す人のうち誰もマイナンバーカードを所有していない
・海外に引っ越しする
・住民票の住所は一緒だが世帯が異なる人を申請する
・券面事項入力補助パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書(6~16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)を覚えていない
・15歳未満の人のマイナンバーカードでは、オンライン申請ができません

転出の手続きに伴い必要となるその他の手続き一覧については、山武市から転出される方へ [PDF形式/303.99KB]をご確認ください。

転居届

転居届について
届出が必要なとき 市内で引っ越したとき
届出の期間 引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(窓口に来る方のみ)※1
  • 国民健康保険証等(転居する加入者全員分) 
  • マイナンバーカード、住基カード(転居者全員分) 
  • 在留カード又は特別永住者証(外国人転居者全員分)
届出する人 本人、世帯主または同一世帯員(それ以外の方は委任状が必要になります)

※1 本人確認書類は、マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等の顔写真入りのものを1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード等の書類を2点以上ご持参ください。

世帯変更届

世帯変更届について
届出が必要なとき 世帯主変更、世帯分離、世帯合併をしたとき
届出の期間 届出された日から変更になります
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(窓口に来る方のみ)※1
  • 国民健康保険証等(加入者) 
届出する人 本人、世帯主または同一世帯員(それ以外の方は委任状が必要になります)

※1 本人確認書類は、マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等の顔写真入りのものを1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード等の書類を2点以上ご持参ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 住民係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1141 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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