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市政情報

行事の共催・後援について

行事の共催・後援について

行事の共催・後援とは

 市では、皆さんが行う行事(展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催物)に対して、一定の要件のもと、共催または後援の承認を行っています。
・共催とは・・行事の企画又は運営に参加し、共催者としての責任の一部を負担することをいいます。
・後援とは・・行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいいます。

山武市行事の共催及び後援に関する要綱 [PDF形式/689.73KB]

行事の共催・後援の承認の基準

 山武市行事の共催及び後援に関する要綱第3条の基準にすべて該当する場合に、共催又は後援を承認することができます。

審査基準(山武市行事の共催及び後援に関する要綱第3条抜粋)

(1) 共催又は後援承認の対象となる行事の主催者が、次のいずれかに該当すること。
 ア 国及び地方公共団体
 イ 学校及び学校の連合体
 ウ 公共的団体若しくは公益法人又はこれに準ずる団体
 エ 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で事業遂行能力を有すると認められるもの
 オ その他市長が認めるもの
(2) 共催又は後援承認の対象となる行事が、次のいずれにも該当すること。ただし、市長が適当と認める場合はこの限りでない。
 ア 国又は地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの
 イ 市の区域又は市に近接する地域において開催されるもの
 ウ 特定の思想、政治又は宗教的な内容を含まないもの
 エ 営利、商業宣伝又は売名を目的としないもの
 オ 公序良俗に反し、又は反するおそれのないもの
 カ 参加者の安全及び衛生が十分確保できるもの
 キ 山武市暴力団排除条例(平成24年山武市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定するものの関与が認められないもの

共催・後援の手続きの流れ

(1)申請

 山武市の「共催」または「後援」を希望するときは、「共催承認申請書」又は「後援名義使用申請書」に必要事項を記載し、事業計画書、収支予算書等の資料を添付して、原則として行事の開催1か月前までに、行事の内容、目的ごとに、それぞれの事業の担当課に提出してください。

共催承認申請書 共催承認申請書(第1号様式) [PDF形式/98.85KB] 共催承認申請書(第1号様式) [WORD形式/16.25KB]
後援名義使用申請書 後援名義使用申請書(第2号様式) [PDF形式/105.49KB] 後援名義使用申請書(第2号様式) [WORD形式/16.34KB]

 

 なお、教育委員会の共催・後援手続きは、教育委員会への申請が別に必要となりますので、ご注意ください。
 山武市教育委員会の共催・後援について(別ページ)

(2)承認

 申請を審査し承認された場合は、共催承認通知書又は後援名義使用承認通知書を送付します。
 なお、共催・後援の承認を決定しても、次のいずれかに該当するときは、その承認を取り消します。
  (1) 虚偽の申請により申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。
  (2) 行事の内容が、第3条に規定する基準等を逸脱するものと認められたとき。
  (3) 申請者が、承認通知書に付した条件に違反したとき。

(3)事業計画の変更等

 申請時の事業計画を変更又は中止しようとするときは、「共催・後援変更(中止)申請書」を提出してください。

共催・後援変更(中止)申請書 共催・後援変更(中止)申請書(第6号様式) [PDF形式/39.21KB] 共催・後援変更(中止)申請書(第6号様式) [WORD形式/14.78KB]

(4)報告

 後援を受けた事業が終了したときは、「後援行事実績報告書」に収支決算書等行事の実施内容のわかる書類を添付し、提出してください。

後援行事実績報告書 後援行事実績報告書(第8号様式) [PDF形式/48.56KB] 後援行事実績報告書(第8号様式) [WORD形式/15.16KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政係です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1112 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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