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農業振興地域除外申請について

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)の受付期間について

 受付期間 (1)6月1日から6月30日

      (2)11月1日から11月30日

        ※土日祝日等、閉庁日は除きます。

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)について

 山武市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため優良農地として守る必要があると思われる農地を「農業振興地域内の農用地(青地)」として指定しています。この青地として指定された農地を「農振農用地」といいます。
 農振農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農地以外の目的で利用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して農振農用地区域から除外することができ、手続きが完了するまで、おおよそ10~12ケ月程度かかります。
 農振農用地内外の確認については、農政課農政係にお問い合わせください。

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは

 農振農用地は、農業上の利用を確保するために「農地を守る」立場で設けられており、その農地が除外要件等のすべてを満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能となります。よって、申請されたすべての案件が認可されるとは限りません。審議の過程で除外不適当とされる場合がございますので、土地選定は慎重にしてください。

以下の要件をすべて満たす場合に限り、申請が可能です。(農振法第13条第2項)

(1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  (2) 市の地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  (3)農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)農用地区域内の土地改良施設(用排水路・ため池・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(6)土地改良事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)を実施した場合、全工区の工事が完了し、公告されてから8年を経過した土地  であること。

 農振除外の審議は、施設の内容・必要性・代替性・周辺農地への影響など様々な要素から協議されます。自己所有(候補)地の中に農振農用地区域以外の土地はないか十分検討したうえで申請をしてください。

【除外基準について】

農振除外【重要変更】の基準について [WORD形式/17.74KB]

提出前に必ずご確認ください。

【申出の際必要な書類】

(1) 農業振興地域整備計画変更願 [WORD形式/25.32KB]
(2)   事業計画書 [WORD形式/27.71KB] ※その他説明資料も作成する
(3)   代替地検討一覧表 [WORD形式/9.98KB] 
(4) 代替地検討位置図・・・作成方法は「3代替地検討一覧表」を参照
(5)   隣接農地の同意書 [WORD形式/14.56KB]・・・所有者及び耕作者
(6) 誓約書 [WORD形式/15.37KB]
(7) 案内図(住宅地図写し)・・・申請地赤書き、矢印で申請地と表示する
(8) 公図の写し・・・(1)縮尺 (2)方位 (3)隣接地の地目 (4)隣接地の所有者及び耕作者の住所氏名を記載
(9) 土地の全部事項証明書・・・法務局
(10) 現地写真・・・写真に境界を赤で表示し、余白に撮影日を記載
(11) 位置図・・・「7案内図」と併用可。「10現地写真」の撮影方向を図示(写真と突合できるように)
(12) 土地利用配置図・・・(1)縮尺 (2)進入路の幅員 (3)排水経路(青線) (4)建物等の面積(建ぺい率22%以上)
(13) 平面図(立面図)・・・設計図の写し、縮尺を記載
(14) 法人登記簿謄本写・・・事業計画者が法人の場合
(15) 法人の定款・・・事業計画者が法人の場合
(16) 委任状(任意様式)・・・事業計画者が第三者に申請書類の作成や提出を委任する場合
(17) その他・・・必要に応じ別途資料添付を依頼する場合あり

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【農政係】 0475-80-1211 【農村整備係】 0475-80-1212 【森林整備係】 0475-80-1213 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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