新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者のうち、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。
令和2年5月診療分から適用されますので、受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。
※上記以外の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民健康保険係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1143 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年10月6日
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