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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算についてはこちらへ

処遇改善加算等の届出について

令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算」算定について、厚生労働省老健局老人保健課から事務連絡がありましたので、下記ページにて確認をお願いいたします。

※新規で加算を取得する又は加算区分を変更する場合は、計画書の他に「算定に係る体制等に関する届出書」及び「算定に係る体制等状況一覧表」を加算算定月の前月15日までに提出し、受理されることが必要です。

※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算を算定するすべての事業者は、令和4年度から引き続き同加算を算定する事業者であっても、令和5年度計画書の提出が必要です。

1 計画書の提出期限

原則、算定しようとする月の前々月の末日まで (例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)

※ただし、令和5年度の4月(または5月)から算定する場合は、令和5年4月15日まで(必着)

新規で加算を取得するまたは加算区分を変更する場合は、計画書の他に「算定に係る体制等に関する届出書」及び「算定に係る体制等状況一覧表」を加算を算定しようとする月の前月15日までに提出し、受理されることが必要です。

2 提出書類

添付書類

No. 添付書類

提出が必要な場合

1

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合
2

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (総合事業)

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合
3

特別な事情に係る届出書 [EXCEL形式/26.86KB]
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合

3 実績報告について

  • 提出書類 実績報告 [EXCEL形式/187.96KB]
  • 提出期限 7月31日まで
         ※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

4 提出方法

 郵送または電子メール

  • 郵送の際は封筒の表に「(サービスの種類)介護職員処遇改善計画書在中」または「(サービスの種類)介護職員処遇改善実績報告書在中」と明記してください。
  • 電子メールの場合、件名は「【法人名/サービスの種類】介護職員処遇改善計画等の提出について」または「【法人名/サービスの種類】介護職員処遇改善実績報告書の提出について」と記載して、下記アドレスまでお送りください。

提出先

〒289-1392
千葉県山武市殿台296番地
山武市役所 保健福祉部 高齢者福祉課 

送付アドレス:koreishafukushi@city.sammu.lg.jp

留意事項

  • 受付確認を希望する事業所においては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  • 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものであり、提出書類の受理及び手続きの完了を意味するものでありません。
  • 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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