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健康・保険・福祉

介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業について

団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年に向け、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されます。このようななか、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に活用しつつ、介護予防に取り組むことが大切となってきます。

この仕組みとして、平成26年に介護保険法が改正され、新たに介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が創設されました。山武市では、「まちぐるみの支え合い(地域包括ケアシステム)」を進めるため、平成28年2月から総合事業を開始しました。また、平成30年5月からは、人員や報酬等を緩和した基準緩和型等サービスを開始しています。

介護予防・日常生活支援総合事業の概要

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、65歳以上の皆さまの介護予防と日常生活の自立支援を目的としています。

 

介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスと通所型サービス)

これまで要支援者の方に対し、介護予防サービスとして提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。また、平成30年5月からは、人員や報酬等を緩和した基準緩和型サービス等も実施しています。
※ご利用には地域包括支援センターのケアプランが必要です。詳しくはお問合せください。

 第1号訪問事業

・訪問介護相当サービス

・訪問型サービスA チラシ [PDF形式/255.61KB]

 第1号通所事業

・通所介護相当サービス

・通所型サービスA チラシ [PDF形式/326.52KB]

・通所型サービスC チラシ [PDF形式/358.52KB]

一般介護予防事業

65歳以上のすべての方を対象とし、健康づくりや介護予防に取り組めるような講座や体操教室等を行っています。

 

事業所の皆さんへ

請求や指定事業所については、以下のとおりです。

総合事業の請求

予防給付と同様、サービス事業費の審査及び支払いは、千葉県国民健康保険団体連合会が行います。

 サービスコード表およびマスタ

介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・更新等についての「7 サービスコード表及びマスタ」をご覧ください。

 

 総合事業における起算日

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。詳しくはこちらをご確認ください。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成30年3月6日厚生労働省通知) [PDF形式/88.17KB]

 

事業者評価加算

 事業所評価加算について

選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う総合事業通所型サービス事業所について、評価対象期間における利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該対象期間の翌年度における当該事業所のサービス(介護予防通所介護相当サービス)提供について1月につき所定の単位を加算するものです。

 要件について

(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして山武市に届け出て選択的サービスを行っていること。

(2)評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10名以上であること。

(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
 ※算定のための基準=利用実人数が10人以上であり、選択的サービス実施率(選択的サービス受給者総数/利用実人数)が60%以上であり、評価基準値が0.7以上であること。

                   要支援度の維持者数 + 改善者数
 ※評価対象基準=                                 ×  ≧ 0.7      

            評価対象期間内(前年の1月から12月まで)に、選択的サービス
            を3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

 届け出について

加算の算定を希望する場合は、事業所評価加算の申出を行ってください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「あり」を選択)。ただし、届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合に、その旨の届出は必要ありません。

加算の算定を希望しない場合は、届出は不要です。ただし、前年度の申出で、申出状況が「事業所評価加算[申出]の有無:あり」となっている事業所については、事業所評価加算の申出を取り下げてください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「なし」を選択)。

(1)提出書類  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/121.08KB]
          介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表  [EXCEL形式/13.71KB]

(2)提出期限  各年10月15日

(3)提出先   山武市高齢者福祉課へ持参または郵送

 山武市事業所評価加算算定基準適合事業所

 事業所評価加算算定基準適合事業所は以下の通りです。

【令和6年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/35.24KB]
【令和5年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/41.13KB]
【令和4年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/41.02KB]
【令和3年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/40.18KB]
【令和2年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/39.73KB]
【令和元年度】事業所評価加算適合事業所 [PDF形式/38.75KB]

事業所の指定・更新等について

サービスを提供する事業所の指定については、以下をご覧ください。

事業所の指定・更新等について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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