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市政情報

さんむ都市計画道路3・4・3号 成東駅南口線の整備に掛かる制限

事業に伴う制限

 都市計画事業認可を受けた事業地内では、次のような制限が発生します。

建築等の制限(都市計画法65条)

 事業認可の告示後は、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質変更」、「建築物の建築等」について制限があります。
上記の行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければなりません。

土地建物の有償譲渡(都市計画法67条)

 都市計画法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、予定対価の額・相手等を書面で施行者(県事業にあっては県知事、市事業にあっては市長)に届け出なければなりません。
施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限って、他人に譲り渡すことができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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