マンション標準管理規約の改正について
マンション標準管理規約とは
管理組合がそれぞれのマンションの実態に応じて管理規約を制定したり、変更したりする際の参考(標準モデル)として国土交通省が作成したものです。
改正について(民泊関係)
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。
分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論をしていただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため、今般、マンション標準管理規約が改正され、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。
改正項目
今回の改正により、標準管理規約において、「住宅宿泊事業を可能とする場合」と、「禁止する場合」の双方の規定例および「住宅宿泊事業に関連する留意事項」について提示されました。
- 改正概要はこちら(国土交通省ホームページへ)
- マンション管理について(国土交通省ホームページへ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月26日
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