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くらし・環境・税金

道路に隣接する土地所有者及び土地管理者へのお願い

市内各所で私有地の樹木が管理されず、道路上に大きく 張り出していたり、私有地から道路上に土砂が流出し、堆積しているところがあります。道路に張り出した枝や葉、堆積した土砂は通行の妨げとなるだけではなく、交通事故を引き起こす原因となる恐れがあります。これらの原因によって事故が発生した場合、土地所有者や土地管理者の責任を問われる恐れがあります。

 また、市では、緊急の場合を除き、所有権の問題から樹木の伐採等を行うことができません。

 事故を未然に防ぐためにも、土地の適切な管理にご協力をお願いします。

樹木

伐採作業時の注意

  1.  電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に最寄りの東京電力やNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。 
  2.  作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止など十分注意して作業してください。

参考

 土地の工作物等の占用者及び所有者の責任(民法717条)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 
  2. 前項の規定は、竹林の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他その責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 道路に関する禁止行為(道路法第43条)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土木課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【管理係】 0475-80-1181 【地籍調査係】 0475-80-1189 【建設係】 0475-80-1182 【維持係】 0475-80-1183 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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